1.5 知っておきたい「加給年金」とは
最後にご紹介する「加給年金」は、年下の配偶者や子どもを扶養している方に該当する制度です。
65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で、所定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養しており、さらに厚生年金や共済年金に20年以上加入している場合に、加給年金の支給対象となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の松日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上のもの)や退職共済年金(同様に20年以上の被保険者期間があるもの)の受給権を持っている場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合は、配偶者への加給年金は支給されません。
2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している方の生年月日により、特別加算額が支給されるケースもあります。
なお、加給年金は対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合、一定の条件を満たせば「振替加算」が適用されることがあります。
2. お金の不安を減らすために。まずは“もらえる制度”を知っておこう
今回はシニア層を対象とした「給付金・補助金・手当」について紹介をしました。
国や自治体が提供する給付金・補助金・手当を知っていることによって、日々の生活費の負担を減らせることができます。
金銭面的な余裕は心の安定・精神的な余裕に繋がっていきます。
その他にも、老後への不安の軽減や趣味などにもお金を使えるようになっていきます。
人生を豊かに過ごすためにも、申請可能な制度を調べてみましょう。
本記事をきっかけに「給付金・補助金・手当」について今まで以上に知っていただけたら幸いです。
参考資料
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
長井 祐人