1.4 年金だけじゃ足りない人へ「年金生活者支援給付金」で生活をサポート

年金生活者支援給付金は、老齢年金・障害年金・遺族年金の基礎年金受給者を対象とした制度です。

ここでは、その中でも特に「老齢年金」を受給している方向けの「老齢年金生活者支援給付金」について、詳しくご説明します。

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、昨年度よりも140円増額され、月額5450円となりました。

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~をもとにLIMO編集部作成

上記の金額はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準として、保険料の納付期間に応じて算出されます。

具体的には、以下の①と②の合計額が支給されます。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月