4月15日には、2月・3月分の年金が支給されました。次回の支給は6月13日で、2025年度の金額で支給されます。2025年度の年金額(満額)は月額6万9308円です。
65歳から受け取れる老齢年金の受給額は、納めた保険料によって決まります。受給額が少ない人には、生活が困窮しないよう「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金は、どのようにして支給額が決まるのでしょうか。この記事では、老齢年金生活者支援給付金の仕組みについて解説します。
1. 老齢年金生活者支援給付金とは
老齢年金生活者支援給付金とは、生活に困窮する年金受給者を対象に支給し、日常生活を支援する給付金です。給付金の財源は2019年に引き上げられた消費税の引き上げ分を活用しています。
支給は年金と同様2ヵ月に1回で、年金支給のタイミングにあわせて指定の口座に振り込まれます。
給付金の支給対象者は、以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
老齢基礎年金を受け取る住民税非課税世帯で、所得が78万7700円もしくは78万9300円以下の場合に支給されます。なお、所得が88万7700円もしくは88万9300円の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
世帯の誰かが住民税の課税対象の場合は、給付金の支給対象となりません。また、住民税が非課税でも所得が要件の金額より多い場合も、給付対象外です。
次章では、老齢年金生活者支援給付金の給付額の仕組みを解説します。
2. 老齢年金生活者支援給付金は保険料免除期間が関係している?
老齢年金生活者支援給付金の支給金額は、国民年金保険料の納付額や免除額によって決まります。具体的な仕組みは、以下のとおりです。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
2.2 補足的老齢年金生活者支援給付金
- 5450円×保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率(※)
※調整支給率は以下のとおり
・昭和31年4月2日以後生まれ(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
・昭和31年4月1日以前生まれ(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
保険料納付済期間に基づく給付は5450円、保険料免除期間に基づく給付は1万1551円が給付の基準額です。国民年金の加入期間である480月のうちの保険料納付期間や免除期間を基準額に掛けて、給付金額を算出します。
基準額は、保険料免除期間に基づく給付額のほうが多くなっています。これは、保険料が免除された場合の年金額が、通常よりも少ないためです。
老齢基礎年金は、国民年金保険料の免除額に応じて以下のとおり減額されます。
- 全額免除:保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1
- 4分の3免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5
- 半額免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6
- 4分の1免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7
免除額が多いほど年金に反映される金額が減るため、免除期間が長くなるほど受け取れる年金額は少なくなります。
老齢年金生活者支援給付金は、年金が少なく生活に困っている人に対して支給されるものです。よって、保険料免除期間が長く年金額への反映が少ない人のほうが、給付額が多くなるのです。
次章では、国民年金保険料の免除を受けている人の人数を確認します。
3. 国民年金保険料が免除されている人はどれくらいいる?
2023年度時点で国民年金保険料の免除を受けている人の数は、以下のとおりです。
- 全額免除:378万人
・うち法定免除:145万人
・うち申請全額免除:233万人 - 4分の3免除:16万人
- 半額免除:10万人
- 4分の1免除:6万人
全額免除を受けている人が、一部免除を受けている人よりも多くなっています。
厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、自営業やフリーランスのような国民年金第1号被保険者のうち、猶予や全額免除を受けている人は43.6%で、全体の半数近い人数となっています。一方、一部免除を受けている人の割合は、第1号被保険者の2.3%です。
保険料の免除を受ければ、将来受け取れる年金額は少なくなります。老齢年金生活者支援給付金は、国民年金保険料の免除を受けた人にとって、貴重な救済措置といえるでしょう。
次章では、老齢年金生活者支援給付金の申請方法を解説します。
4. 老齢年金生活者支援給付金の申請の仕方
老齢年金生活者支援給付金の申請は、簡単にできるよう設計されています。対象者宛に日本年金機構から書類が届くため、自分で書類を請求する必要はありません。
ただし、新規に年金を受給する人とすでに年金を受給している人とで、届く書類や申請方法が変わります。以下の手順をおさえて、スムーズに申請手続きを進めましょう。
老齢年金生活者支援給付金の申請方法4/6
出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」、日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」をもとに筆者作成
4.1 新規に年金を受給する人
- 65歳になる3カ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる
- 両方の書類の必要事項を記入する
- 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する
4.2 すでに年金を受給している人
- 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
- 書類の太枠内を記入する
- 切手を貼ってポストに投函する
給付金の対象で新規に年金を受給する人にはA4サイズの書類が、すでに年金を受給している人ははがきが送付されます。どちらの書類も記入が必要な事項は太枠で囲われているため、漏れなく記入しましょう。
記入が完了したら、A4サイズの書類は年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。はがきは、近くのポストに投函しましょう。
請求書を提出してからは、以下の書類が送付されます。
- 1〜2ヵ月後:年金生活者支援給付金 支給決定通知書
- 支払いが始まる月の上旬:振込通知書
請求した月の翌月分の年金振込から、給付金の支給が始まります。
5. まとめ
老齢年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者を支援するセーフティネットの役割を果たします。現役時代に保険料を満足に納められなかった人にとっては、貴重な収入となるでしょう。
給付金を受け取るには、要件を満たすことも重要ですが、早期の申請手続きも大切です。申請方法は決して難しくないため、早めに済ませて給付を受け取りましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
石上 ユウキ