4月15日には、2月・3月分の年金が支給されました。次回の支給は6月13日で、2025年度の金額で支給されます。2025年度の年金額(満額)は月額6万9308円です。

65歳から受け取れる老齢年金の受給額は、納めた保険料によって決まります。受給額が少ない人には、生活が困窮しないよう「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金は、どのようにして支給額が決まるのでしょうか。この記事では、老齢年金生活者支援給付金の仕組みについて解説します。

1. 老齢年金生活者支援給付金とは

老齢年金生活者支援給付金とは、生活に困窮する年金受給者を対象に支給し、日常生活を支援する給付金です。給付金の財源は2019年に引き上げられた消費税の引き上げ分を活用しています。

支給は年金と同様2ヵ月に1回で、年金支給のタイミングにあわせて指定の口座に振り込まれます。

給付金の支給対象者は、以下のとおりです。

老齢年金生活者支援給付金の給付要件

老齢年金生活者支援給付金の給付要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
    ※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
    ※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。

老齢基礎年金を受け取る住民税非課税世帯で、所得が78万7700円もしくは78万9300円以下の場合に支給されます。なお、所得が88万7700円もしくは88万9300円の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

世帯の誰かが住民税の課税対象の場合は、給付金の支給対象となりません。また、住民税が非課税でも所得が要件の金額より多い場合も、給付対象外です。

次章では、老齢年金生活者支援給付金の給付額の仕組みを解説します。