2. 老齢年金生活者支援給付金は保険料免除期間が関係している?
老齢年金生活者支援給付金の支給金額は、国民年金保険料の納付額や免除額によって決まります。具体的な仕組みは、以下のとおりです。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
2.2 補足的老齢年金生活者支援給付金
- 5450円×保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率(※)
※調整支給率は以下のとおり
・昭和31年4月2日以後生まれ(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
・昭和31年4月1日以前生まれ(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
保険料納付済期間に基づく給付は5450円、保険料免除期間に基づく給付は1万1551円が給付の基準額です。国民年金の加入期間である480月のうちの保険料納付期間や免除期間を基準額に掛けて、給付金額を算出します。
基準額は、保険料免除期間に基づく給付額のほうが多くなっています。これは、保険料が免除された場合の年金額が、通常よりも少ないためです。
老齢基礎年金は、国民年金保険料の免除額に応じて以下のとおり減額されます。
- 全額免除:保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1
- 4分の3免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5
- 半額免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6
- 4分の1免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7
免除額が多いほど年金に反映される金額が減るため、免除期間が長くなるほど受け取れる年金額は少なくなります。
老齢年金生活者支援給付金は、年金が少なく生活に困っている人に対して支給されるものです。よって、保険料免除期間が長く年金額への反映が少ない人のほうが、給付額が多くなるのです。
次章では、国民年金保険料の免除を受けている人の人数を確認します。