まもなく定年退職を迎えるという方は、第二の人生への期待が膨らむ一方で、医療制度の変化に不安を感じているかもしれません。
高齢になるにつれて、病院にかかるケースは増えます。年齢を追うごとに、家計に占める医療費の割合が高まるというのは決して珍しいことではないのです。
一方で、75歳から加入することになる「後期高齢者医療制度」は、保険料や医療費の自己負担割合が現役世代とは異なるため、よく知らないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2025年度の最新情報をもとに、後期高齢者医療制度の仕組みや、特に気になる保険料、自己負担割合についてわかりやすく解説します。
1. 後期高齢者医療制度とは?わかりやすく解説
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方(または65歳以上で一定の障害のある方)が加入する公的な医療保険制度です。
現役世代が加入する国民健康保険や健康保険とは別の制度として運営されており、だれもが原則として年齢到達によりいつかは加入することになります。
2. 保険料はどう決まる?【2025年度版】
後期高齢者医療制度の保険料は、「均等割額」と前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。
いずれも都道府県によって異なるため、居住地によって保険料が異なるのが一般的です。
2.1 後期高齢保険料の均等割額
均等割額は、後期高齢者医療制度に加入するすべての人が原則として均等の金額を負担するものです。
2025年度の均等割額は、お住まいの都道府県や市町村によって異なりますが、全国平均で見ると5万389円となる見込みです。
ただし、所得の低い方には、均等割額の軽減措置があります。世帯の所得に応じて、2割、5割、7割が軽減されます。
2.2 後期高齢保険料の所得割額
所得割額は、前年の所得に応じて計算されます。
2025年度の所得割率は、全国平均で10.21%です。
ここまで後期高齢者医療制度の保険料負担について見ていきました。
次章では、自己負担割合に注目していきます。
3. 医療費の自己負担割合はどれほど?3割負担のままって本当?【2025年度版】
医療機関にかかったときにの自己負担割合(病院や薬局などの窓口で実際に支払う医療費の割合)は、現役世代の方は3割というケースが多いです。
高齢者になっても「3割負担のまま」と聞いた方がいるかもしれません。
実は、後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は自身の所得によって判定されるために、1割・2割・3割の人に分かれるのです。
後期高齢者医療制度における自己負担割合の判定基準について、フローチャートで整理しておきましょう。
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
- 2割負担:一定以上所得のある人
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合)
※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、くわしくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。
この自己負担割合は毎年8月1日に見直され、前年の所得状況に応じて区分が変更されることがあります。
これまで1割負担だった方が3割負担になれば、単純に医療費が3倍になるということですから、負担の影響は大きいです。
年金生活になれば所得の変動は大きくないと考えられますが、例えば不動産の売却などで一時的に所得を得た場合、その次の年の8月からいきなり医療費が高まることになるので、注意が必要です。
4. 高額療養費制度という支えがある
後期高齢者医療制度にも、医療費が高額になった場合に自己負担限度額を超えた金額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
「これ以上は負担しなくても良い」というラインである自己負担限度額は、所得によって細かく設定されています。
例えば、一般所得区分の方の場合、外来(個人ごと)の自己負担限度額は月額1万8000円です。入院を含む場合は、世帯単位で5万7600円が上限となります。
5. まとめにかえて
後期高齢者医療制度には、誰もが75歳を迎えると加入することになります。
保険料や自己負担割合は、所得によって大きく変動するため、ご自身の状況を正確に把握しておくことが大切です。
また居住地によっても異なるため、気になる方はお住まいの市町村や都道府県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
定年後の生活を安心して送るために、後期高齢者医療制度についてしっかりと理解し、必要な準備を進めていきましょう。
参考資料
太田 彩子