物価高騰の影響を緩和するため、2024年には定額減税が実施されましたが、「思ったより減税額が少なかった」「そもそも恩恵を受けていない」と感じている人もいるのではないでしょうか。

実は定額減税の対象者でも、減税額が定額減税の合計額4万円(所得税3万円、住民税1万円)に満たない場合があります。

こうした不足分を補うため、2024年に「定額減税補足給付金(調整給付)」が支給されました。

しかし、それでも不足していたケースがあるのです。

この記事では、2025年に行われる「定額減税補足給付金の不足額給付」について解説します。どんな人が給付金の対象になるのか、最大4万円もらえるのはどのようなケースなのか、また通知書が届く時期と支給日について解説します。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。

1. 2024年の「定額減税」が受けられた人たち

2024年に実施された定額減税とは、物価上昇における国民負担を緩和するための措置で、所得税と住民税が最大で4万円引かれるというものでした。

2024年に実施された定額減税《所得税》

定額減税の仕組み《所得税》

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2024年に実施された定額減税《住民税》

定額減税の仕組み《住民税》

出所:総務省「個人住民税の定額減税について」

1.1 2024年の「所得税の定額減税」の対象者

  • 日本国内に居住している
  • 2024年分の所得税の納税者である
  • 2024年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)

1.2 2024年の「住民税の定額減税」の対象者

  • 日本国内に居住している
  • 2024年度分の住民税の納税者である
  • 2023年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)

※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入が2015万円以下

定額減税の対象者でも、扶養家族の状況などによって減税額が定額減税の合計額4万円(所得税3万円、住民税1万円)に満たない場合がありました。

その不足を補うため、「定額減税補足給付金(調整給付)」が支給されています。

さらに、該当する場合は2025年にも追加の給付が行われます。