4. 【定額減税に係る不足額給付】いつもらえる?

定額減税に係る不足額給付の支給スケジュールは、自治体によって異なります。

例えば江戸川区では、「不足額給付①」の対象者へ6月20日、「不足額給付②」の対象者へ7月4日に通知書や確認書等を発送済みです。

すでに振込を開始しているところもあります。

4.1 すでに振込を開始している自治体例

  • 東京都練馬区:7月下旬以降
  • 東京都江戸川区:不足額給付①は6月以降、不足額給付②は7月以降

※申請から支給まで時間がかかるケースもあります

4.2 これから振込を予定している自治体例

  • 東京都渋谷区:8月下旬から順次
  • 大阪府大阪市:9月11日から順次

大阪市では8月12日(火曜日)から通知書を順次発送し、9月11日(木曜日)から順次振り込むというスケジュールです(振込口座の変更を希望する場合または給付額の変更を申し出る場合等を除く)。

通知書ではなく確認書の対象となる人には、1ヶ月前後遅れて書面が届くこともあるので、上記のとおりではありません。

申請が必要かどうかも個々のケースで異なるため、自治体からの案内をチェックしましょう。

5. まとめにかえて

定額減税に係る不足額給付は、自治体によってさまざまな呼び名があります。

対象になる場合でも、申請が必要かどうかは自治体やケースによって異なるため、ホームページなどの情報をチェックしましょう。

申請が必要となる主なケースは、2024年1月2日以降に転入した方や口座変更したい方などがあてはまります。

自治体から通知書や申請書等が届いた場合は、必ず確認するようにしましょう。

※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。

参考資料

太田 彩子