1.2 再就職手当
再就職手当は、雇用保険の基本手当を受給する方が早期に再就職した場合に支給される手当のことです。以下の要件を満たすことで再就職手当の支給を受けることができます。
- 雇用保険の基本手当の受給資格を有していること
- 受給資格が決定する以前から採用が内定していた事業に雇用されないこと
- 7日間の待機期間終了後に就職していること
- 失業認定を受け、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上あること
- 再就職先で1年以上の勤務をすることが確実であると認められていること
- 就職日の3年以内で再就職手当を受給していないこと
- 離職する前の事業主に対する再就職ではないこと
再就職手当の支給額は、所定給付日数に対する基本手当の残日数によって支給率が異なります。
具体的には、所定給付日数に対して1/3以上の支給残日数で再就職した場合は支給率60%、2/3以上の支給残日数であれば支給率70%を基本手当日額に乗じた金額が支給されます。
例えば、基本手当日額6000円で所定給付日数90日の方が再就職した場合は「6000円×90日×70%=37万8000円」となります。
再就職手当を申請する際は、就職した次の日から1か月以内に公共職業安定所へ提出します。