2. 2カ月に一度「公的年金に上乗せされる」年金生活者支援給付金とは?

「年金生活者支援給付金」は、低所得の年金受給者の生活を支えるための給付金制度です。財源の一部は、消費税率の引き上げ分が充てられています。

2カ月に一度、年金に上乗せして支給されるもので、受給中の年金に合わせて、以下の3種類が設けられています。

  • 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

このうち、シニア世帯の暮らしとかかわりが深い「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件について見ていきましょう。

3. 老齢年金生活者支援給付金の支給対象とは?

「年金生活者支援給付金」の支給要件

「年金生活者支援給付金」とは?

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」について

ここからは、老齢年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者は?

「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはどんな人?

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

老齢年金生活者支援給付金の支給は、全ての年金受給者が対象ではありません。

支給されるのは、以下の要件を全て満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下

老齢年金生活者支援給付金の判定に、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」は「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」の支給対象となります。

※補足的老齢年金生活者支援給付金

1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

続いて、給付額を見ていきます。