1.3 年金から「住民税および森林環境税」が天引きされる人

65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方は「住民税および森林環境税」も天引きされます。

ただし、こちらも介護保険料が特別徴収されている方限定です。

※そもそも所得が一定以下で住民税非課税となる場合は、もちろん天引きされることはありません。

1.4 年金から「所得税および復興特別所得税」が天引きされる人

65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っている方は、所得税および復興特別所得税が課税されます。

これらは年金から源泉徴収されるため、同じく天引きされるお金として覚えておきましょう。

以上が年金から天引きされているお金ですが、これらの税金や社会保険料は、市区町村等からの依頼に基づいて年金から天引き(特別徴収・源泉徴収)されます。

特別徴収の対象となるのは、65歳以上で年金額が18万円以上の受給者など、年金の種類や受給額に応じた条件があります。

一方、介護保険料が年金から特別徴収されない場合や年金受給額が18万円未満の場合など、特定の条件に該当すると、普通徴収となります。

2. 年金からの「天引き」は拒否できる?

年金から天引きされるお金があることがわかりましたが、その分の年金手取り額が下がることから、できれば避けたいと思う方もいるでしょう。

日本年金機構では、

年金からの特別徴収(天引き)については、ご本人様のご希望により変更することはできません。ご了承ください。

引用:日本年金機構「介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)、個人住民税および森林環境税が、年金から特別徴収(天引き)されているのですが、やめることはできませんか。」

としています。

一部、自治体によっては後期高齢保険料が特別徴収から口座振替へ切り替えられるケースもあるので、一度確認してみるのもひとつでしょう。