1.1 年金から「介護保険料」が天引きされる人
介護保険料は、40歳以上の人が納める社会保険料のひとつです。
要介護認定を受けて介護サービスを受けた際、自己負担割合が1~3割に抑えられるという仕組みで、健康保険制度と似ています。
64歳までは健康保険料に含める形で納めるため、目には見えにくい負担です。一方、65歳以降は介護保険料が健康保険料から切り離されて独立で納めるため、急に負担を感じるかもしれません。
基本的に、65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方は年金から天引きされます。
※ただし、65歳を迎えてもすぐには天引きが開始されず、しばらくは納付書等の普通徴収にて納付します。
また、介護保険料の納付は、要介護や要支援の認定を受けた後も生涯にわたって続くことになります。
1.2 年金から「国民健康保険料・後期高齢者医療保険料」が天引きされる人
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料といった健康保険料も、年金から天引きされることが多いです。
日本年金機構によると、健康保険料が天引きされるのは
- 介護保険料が特別徴収されている方
- 国民健康保険か後期高齢者医療制度の加入者のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方
- 健康保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超えない方
を満たす人です。