3. 【申請しなきゃもらえない】加給年金

年下の配偶者や子どもを扶養する年金受給者が知っておきたい「加給年金」は、年金の扶養手当のような性格を持つものです。

厚生年金加入期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で以下に該当する「配偶者」や「子ども」を扶養している場合に、加給年金の対象となります。

3.1 加給年金の対象者

加給年金の対象者と年齢制限

加給年金の対象者と年齢制限

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

3.2 加給年金の金額

令和7年4月からの加給年金額

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

配偶者が65歳になるまで加算され、歳の差が大きいほど受給期間が長くなるしくみです。

なお、老齢厚生年金を受給している人の生年月日によって、配偶者の加給年金額に特別加算額が支給されます。

対象となる配偶者が65歳に達すると支給停止となります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。