老後は限られた年金収入の中でやりくりを行う必要があります。

できるだけ多くの年金をもらいたいと思うものですが、一般的には現役時代より収入が下がる可能性が高いでしょう。

しかし、老後対策をするのも一苦労です。近年では物価上昇も進んでいることから、今の生活も厳しいという世帯も少なくありません。

過度に備えすぎて今の生活を犠牲にするのも、できれば避けたいですよね。

まずは年金の見込額を知った上で、足りない老後資金額を把握することが対策です。

同様に、国から支給される「給付金・補助金・手当」などの存在などを知っておくことも大切です。

これらは申請しないと1円も受け取れないことがあるため、事前に予習しておきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

1. 国から支給される「給付金・手当」がある!申請しなきゃもらえない?

国から支給される「給付金・手当」1/7

考える男性の写真

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公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は老後生活の根幹を支えていますが、自動的に受給できるわけではなく、請求手続きが必要です。

同様に、「申請しないともらえない」というお金が多くあります。

実施主体は国や自治体など多岐に渡りますが、申請期限を過ぎると受け取れなくなったり、金額が減ったりするケースもあります。

「知らずにもらえなかった」ということがないよう、支給対象となったら漏れなく手続きをおこない、活用したいものですね。

ここでは主にシニア向けの「申請しないともらえない公的なお金」を、5種類に絞ってご紹介していきます。

  • 年金生活者支援給付金
  • 加給年金
  • 再就職手当(65歳未満)
  • 高年齢雇用継続給付(65歳以上)
  • 高年齢求職者給付金

まずは公的年金に関連する2つのお金から見ていきましょう。

2. 【申請しなきゃもらえない】年金生活者支援給付金

シニア世代を対象とした「申請しないともらえない」公的なお金のうち、公的年金との関わりが深いお金は年金生活者支援給付金です。

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給中で、年金収入や所得が一定基準以下の人を対象とした制度です。

中でもシニア世代と関わりが深い「老齢年金生活者支援金」については、以下が要件となっています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5310円ですが、2025年度に140円引き上げられて5450円となります。

年金生活者支援給付金の給付基準額2/7

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~をもとにLIMO編集部作成

上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5310円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2024年度は「月額5310円=年額6万3720円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。

3. 【申請しなきゃもらえない】加給年金

年下の配偶者や子どもを扶養する年金受給者が知っておきたい「加給年金」は、年金の扶養手当のような性格を持つものです。

厚生年金加入期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で以下に該当する「配偶者」や「子ども」を扶養している場合に、加給年金の対象となります。

3.1 加給年金の対象者

加給年金の対象者と年齢制限3/7

加給年金の対象者と年齢制限

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

3.2 加給年金の金額

加給年金の金額4/7

加給年金の金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

令和7年4月からの加給年金額

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

配偶者が65歳になるまで加算され、歳の差が大きいほど受給期間が長くなるしくみです。

なお、老齢厚生年金を受給している人の生年月日によって、配偶者の加給年金額に特別加算額が支給されます。

対象となる配偶者が65歳に達すると支給停止となります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

4. 【申請しなきゃもらえない】再就職手当

働き続けるシニアを後押しする制度が整いつつある今日ですが、60歳を境に収入が下がるケースは少なくないでしょう。

国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」においても、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性712万円、女性330万円ですが、60歳代前半では男性573万円・女性278万円、60歳代後半では男性456万円・女性222万円にまでさがります。

特にシニアの就労に関係が深いものとして、再就職手当を知っておきましょう。

4.1 再就職手当の概要

再就職手当は、早期の再就職を支援するための制度です。

「失業~再就職」、「失業~事業開始」までの期間が短いほど、支給額が上がる仕組みです。

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる

4.2 再就職手当の支給額

所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」が支給され、所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」が支給されます。※1円未満の端数は切り捨て

再就職手当の額5/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

【再就職手当の金額】ケース1

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後50日目

上記の表と照らし合わせながら見ていきましょう。

  • 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
  • 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円

【再就職手当の金額】ケース2

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後100日目

こちらも、上記の表と照らし合わせて計算していきます。

基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円

5. 【申請しなきゃもらえない】高年齢雇用継続基本給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満のシニアが働き続ける際、賃金が60歳到達時よりも減少した場合に支給される給付金です。2025年4月から支給額が縮小される点に留意しておきましょう。

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
  • 支給額:最高で賃金額の15%相当額(2025年4月から10%に縮小)
  • 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク

【早見表】高年齢雇用継続給付6/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受けとる場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の6%に相当する金額が支給停止となる点に留意する必要があります。

5.1 高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例

  • 60歳到達時点の賃金額:月額35万円
  • 現在の賃金額:月額20万(賃金の低下率は約57%)
  • 高年齢雇用継続給付:月額3万円(20万円×15%)
  • 年金月額:10万円
  • 年金支給停止額:1万2000円(20万円×6%)
  • 賃金+高年齢雇用継続給付+年金=20万円+3万円+8万8000円=月額31万8000円

6. 【申請しなきゃもらえない】高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した際に支給される給付金です。

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
    • ①離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    • ②失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
  • 支給額:被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当相当額

なお、65歳未満の失業手当とは異なり、高年齢求職者給付金は一括支給となります。

7. まとめにかえて

今回ご紹介した以外にも、シニア世代を対象として、国や自治体からの給付金や手当が受けられる可能性があります。

案内が送られてくる場合はしっかり目を通すようにしましょう。

中には自分で情報を見つけないと対象になっているか気づけないケースもあるので、こうした情報にはアンテナをはっておきたいですね。

ただし、給付や手当は一時的なもの、あるいは少額であることもあります。老後生活の不足額を補うのに十分とは限らないため、ある程度は自助努力も必要になるでしょう。

現状把握のため、まずはねんきんネットやねんきん定期便などを確認し、将来の年金見込額をチェックしてみましょう

参考資料