2. 【申請しなきゃもらえない】年金生活者支援給付金

シニア世代を対象とした「申請しないともらえない」公的なお金のうち、公的年金との関わりが深いお金は年金生活者支援給付金です。

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給中で、年金収入や所得が一定基準以下の人を対象とした制度です。

中でもシニア世代と関わりが深い「老齢年金生活者支援金」については、以下が要件となっています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5310円ですが、2025年度に140円引き上げられて5450円となります。

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~をもとにLIMO編集部作成

上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5310円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2024年度は「月額5310円=年額6万3720円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。