2.3 一部負担金の減額・免除等
経済的な理由により、医療費の一部負担金が支払えないということもあるでしょう。
都道府県によって異なりますが、一定の要件を満たすと一部負担金の減額・免除等が受けられます。
東京都では以下の要件となっています。
- 被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
- 世帯主または主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
- 世帯主または主たる生計維持者が、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 世帯主または主たる生計維持者が、重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または91日以上の入院をしたとき(被保険者のみの世帯である場合を除く)
減額・免除等ができる期間は、申請のあった日から6か月以内の期間です。
ただし、一部負担金の支払いが困難な程度に応じて個別に決定されるため一概には決まっていません。
実際の手続きについてはお住まいの市区町村の担当窓口での申請となりますが、申請時に必要な書類は減額・免除等が必要な事由によって異なります。
不明な点があればお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。