3. 後期高齢者医療制度「保険料の決まり方」や減免

後期高齢者医療制度の保険料は、前年の所得等によって決まります。

2025年度の保険料率と全国平均は次のとおりです。

3.1 2025年度の保険料率と全国平均

  • 被保険者均等割額の年額:5万389円
  • 被保険者均等割額の月額:4199円
  • 所得割率:10.21%
  • 平均保険料額の年額:8万6306円
  • 平均保険料額の月額:7192円

3.2 保険料の減額・免除等

保険料に関しても、経済的な理由から納付が困難となるケースがあるかもしれません。

東京都では、以下のケースにおいて減免される可能性があるとしています。

被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。

引用:東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の減免」

突発的な収入減少による場合では、減免期間が原則3か月以内となっています。

ただし、3か月を越えて保険料の減免が必要な場合は、更に3か月の期間内で延長することができます(生活状況等を勘案の上)。この場合でも、当該年度内6か月が限度となります。

災害等により重大な損害を受けたときは、原則として当該年度内で災害発生日以降の保険料が対象となりますが、減免の割合は損害の程度等に応じて異なります。