後期高齢者医療制度は、75歳を迎えた人が誰もが加入する公的健康保険です。
しかし、特に現役世代の方などはよく知らないというケースも多いでしょう。
実は、加入する健康保険によって保険料などが異なり、後期高齢者医療制度では一部負担割合が変更になる可能性もあるのです。
つまり、病院で支払う医療費が安くなることもあるため、制度はしっかり知っておきたいですね。
本記事では、保険料や一部負担金のしくみ、さらにはこれらが減免されるケースについて解説します。
1. 後期高齢者医療制度についてわかりやすく解説
日本は国民皆保険制度となっており、誰もが何らかの公的な健康保険制度に加入します。
会社に勤めている人は協会けんぽや健康保険組合に加入していますね。公務員や学校職員などは共済組合ですし、自営業者などは国民健康保険に加入します。このように、一般的には働き方ごとに健康保険が決まります。
後期高齢者医療制度も公的な健康保険ですが、原則として75歳以上のすべての人が加入します。これまでどのような保険に加入していたとしても、年齢到達により強制的に加入することになるのです。
この他、一定の障害があると認定された65歳以上の人も任意で加入することができます。
【障害認定される要件】
- 障害年金1級または2級
- 身体障害者手帳1級、2級、3級または「4級の一部」
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度
※身体障害者手帳の「4級の一部」とは、「下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)」、「下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)」、「下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)」、「音声・言語機能障害」が該当します。
後期高齢者医療制度の運営は、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」が行っており、すべての市町村が加入しています。