後期高齢者医療制度は、75歳を迎えた人が誰もが加入する公的健康保険です。

しかし、特に現役世代の方などはよく知らないというケースも多いでしょう。

実は、加入する健康保険によって保険料などが異なり、後期高齢者医療制度では一部負担割合が変更になる可能性もあるのです。

つまり、病院で支払う医療費が安くなることもあるため、制度はしっかり知っておきたいですね。

本記事では、保険料や一部負担金のしくみ、さらにはこれらが減免されるケースについて解説します。

1. 後期高齢者医療制度についてわかりやすく解説

日本は国民皆保険制度となっており、誰もが何らかの公的な健康保険制度に加入します。

会社に勤めている人は協会けんぽや健康保険組合に加入していますね。公務員や学校職員などは共済組合ですし、自営業者などは国民健康保険に加入します。このように、一般的には働き方ごとに健康保険が決まります。

後期高齢者医療制度も公的な健康保険ですが、原則として75歳以上のすべての人が加入します。これまでどのような保険に加入していたとしても、年齢到達により強制的に加入することになるのです。

後期高齢者医療制度とは1/5

後期高齢者医療制度と公的医療保険のしくみ

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

この他、一定の障害があると認定された65歳以上の人も任意で加入することができます。

【障害認定される要件】

  • 障害年金1級または2級
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級または「4級の一部」
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  • 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度

※身体障害者手帳の「4級の一部」とは、「下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)」、「下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)」、「下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)」、「音声・言語機能障害」が該当します。

後期高齢者医療制度の運営は、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」が行っており、すべての市町村が加入しています。

2. 後期高齢者医療制度「医療費の自己負担割合」や減免

病院で支払う医療費は「3割負担」と思う方も多いですが、後期高齢者医療では、所得によって1割負担・2割負担・3割負担があります。

2.1 1割負担・2割負担・3割負担の違い

自己負担割合の判定基準2/5

自己負担割合の判定基準

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合」

  • 3割負担(現役並み所得者):同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
  • 2割負担(一定以上所得のある方):以下の①②の両方に該当する方

①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、

・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上

  • 1割負担(一般所得者等):同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合。住民税非課税世帯の方

医療費の総額が1万円だった場合、自分が負担する金額が「1000円なのか、2000円なのか、3000円なのか」ということですから、かなりの違いになるといえますね。

2.2 2割負担者への配慮措置

2割負担というのは、2022年10月に導入された比較的新しい制度です。

いきなり負担が増えることを避けるために、下記の配慮措置が設けられています。

しかし、2025年9月30日までの限定的な措置である点に注意が必要です。

2.3 一部負担金の減額・免除等

経済的な理由により、医療費の一部負担金が支払えないということもあるでしょう。

都道府県によって異なりますが、一定の要件を満たすと一部負担金の減額・免除等が受けられます。

東京都では以下の要件となっています。

  1. 被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 世帯主または主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3. 世帯主または主たる生計維持者が、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 世帯主または主たる生計維持者が、重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または91日以上の入院をしたとき(被保険者のみの世帯である場合を除く)

引用:東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」

減額・免除等ができる期間は、申請のあった日から6か月以内の期間です。

ただし、一部負担金の支払いが困難な程度に応じて個別に決定されるため一概には決まっていません。

実際の手続きについてはお住まいの市区町村の担当窓口での申請となりますが、申請時に必要な書類は減額・免除等が必要な事由によって異なります。

不明な点があればお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

3. 後期高齢者医療制度「保険料の決まり方」や減免

後期高齢者医療制度の保険料は、前年の所得等によって決まります。

2025年度の保険料率と全国平均は次のとおりです。

3.1 2025年度の保険料率と全国平均

  • 被保険者均等割額の年額:5万389円
  • 被保険者均等割額の月額:4199円
  • 所得割率:10.21%
  • 平均保険料額の年額:8万6306円
  • 平均保険料額の月額:7192円

3.2 保険料の減額・免除等

保険料に関しても、経済的な理由から納付が困難となるケースがあるかもしれません。

東京都では、以下のケースにおいて減免される可能性があるとしています。

被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。

引用:東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の減免」

突発的な収入減少による場合では、減免期間が原則3か月以内となっています。

ただし、3か月を越えて保険料の減免が必要な場合は、更に3か月の期間内で延長することができます(生活状況等を勘案の上)。この場合でも、当該年度内6か月が限度となります。

災害等により重大な損害を受けたときは、原則として当該年度内で災害発生日以降の保険料が対象となりますが、減免の割合は損害の程度等に応じて異なります。

4. まとめにかえて

後期高齢者医療制度について解説しました。

実際に加入した場合、自己負担割合や保険料がどの程度になるのかは、あらかじめ把握しておけると安心ですね。

また、おもな収入源となる年金額などもできるだけ知っておくと安心です。

年金だけで生活できる世帯は多くなく、こうした保険料の支払いが生活を圧迫する可能性もあることを踏まえ、早期に老後資金対策を立てておきたいですね。

参考資料

太田 彩子