3. 年金額の改定を確かめる方法
年金額の改定を確かめるには、日本年金機構から送られてくる「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」を確かめましょう。
年金額改定通知書と年金振込通知書は、改定された年金額と、6月から翌年4月までの年金振込額がまとめて通知されるはがきです。在職中で年金が支給停止となる場合は、5月頃に送付されます。
年金額改定通知書には、表の白い欄に新しい基礎年金・厚生年金の受給額と、合計年金額が記載されています。右側には改定前の年金額が記載されているため、いくら増えたかが一目でわかります。
年金振込通知書では、改定後の手取り年金額を確認しましょう。年金振込通知書には、年金の支払額に加えて、差し引かれるお金の金額も記載されています。年金から差し引かれるお金は、以下のとおりです。
老齢年金から差し引かれるお金

出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」、日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成
所得税
- 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
- 65歳以上:年間の年金受給額が158万超
住民税
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
国民健康保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
後期高齢者医療保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
介護保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
それぞれ天引き対象となる場合に、年金振込通知書に金額が記載されます。所得税以外のお金については、通知書が送付される6月時点での予定金額となっているため、正しい金額は自治体から送付される通知書を確認してください。
実際に振り込まれる金額は「控除後振込額」に記載されています。こちらも通知書右の青い欄にこれまでの金額が記載されているため、どのような変動があるか確かめておきましょう。
次章では、国民年金・厚生年金の平均受給額を確かめます。