2. 改定された年金はなぜ4月に振り込まれないの?
改定された年金額が4月に振り込まれないのは、2ヶ月前の年金が支給日にまとめて支給されるためです。
年金支給日ごとの支給対象月を見てみましょう。
- 2月14日:12月・1月分
- 4月15日:2月・3月分
- 6月13日:4月・5月分
- 8月15日:6月・7月分
- 10月15日:8月・9月分
- 12月15日:10月・11月分
4月15日に支給される年金は、2月・3月分です。4月分の年金が支給されるのは、6月からとなっています。そのため、4月の改定直後の支給は前年度の金額が支給されるのです。
改定された年金額が振り込まれるのは、6月13日からです。4月の年金額はこれまでと同じ金額のため、支給額を見て不安になる必要はありません。
年金額の改定については、年金を受給する人にも確実に通達されるようになっています。次章では、年金額の改定を確かめる方法を解説します。