4月からは年金額が改定されます。これまでは月額6万8000円でしたが、4月からは6万9308円と1308円増額されます。物価や賃金の変動が考慮され金額が増えましたが、金額の上昇率は物価の伸びに届いておらず、実質的に目減りしている状況です。
年金は基本的に偶数月の15日に支給されますが、増額された金額での年金支給は4月15日ではありません。すぐに増額された金額が支給されないのはなぜでしょうか。この記事では、4月から増額される年金の支給スケジュールや年金改定について解説します。
1. 年金の改定をおさらい
2025年度の年金額は、以下のように改定されました。
- 国民年金
・2024年度:6万8000円
・2025年度:6万9308円(+1308円)
- 厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む)
・2024年度:22万8372円
・2025年度:23万2784円(+4412円)
2025年度は、2024年度から1.9%の増額となりました。
年金額の改定は、物価や手取り賃金の変動率をもとに改定されています。2025年度の年金額改定では、以下の数字が用いられました。
- 物価変動率:前年の消費者物価指数の変動率
・2.7%
- 名目手取り賃金変動率:直近3年度の実質賃金変動率の平均+物価変動率
・△0.4%+2.7%=2.3%
物価変動率のほうが名目手取り賃金変動率よりも高いため、名目手取り賃金変動率を改定率に用います。
ここに、マクロ経済スライドによる調整が加わります。マクロ経済スライドは被保険者数の変化率と平均余命の伸び率を勘案した数値をもとに算出する数値です。2025年度の調整率は△0.4%です。よって、年金額改定率は1.9%となります。
ただし、物価変動率が2.7%のため、改定率は物価の伸びに届いておらず、実質的に金額は目減りしています。今後も物価上昇に年金の伸びが追いつかなければ、目減りし続ける可能性があるでしょう。
次章では、改定された年金額の振込スケジュールを解説します。
2. 改定された年金はなぜ4月に振り込まれないの?
改定された年金額が4月に振り込まれないのは、2ヶ月前の年金が支給日にまとめて支給されるためです。
年金支給日ごとの支給対象月を見てみましょう。
- 2月14日:12月・1月分
- 4月15日:2月・3月分
- 6月13日:4月・5月分
- 8月15日:6月・7月分
- 10月15日:8月・9月分
- 12月15日:10月・11月分
4月15日に支給される年金は、2月・3月分です。4月分の年金が支給されるのは、6月からとなっています。そのため、4月の改定直後の支給は前年度の金額が支給されるのです。
改定された年金額が振り込まれるのは、6月13日からです。4月の年金額はこれまでと同じ金額のため、支給額を見て不安になる必要はありません。
年金額の改定については、年金を受給する人にも確実に通達されるようになっています。次章では、年金額の改定を確かめる方法を解説します。
3. 年金額の改定を確かめる方法
年金額の改定を確かめるには、日本年金機構から送られてくる「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」を確かめましょう。
年金額改定通知書と年金振込通知書は、改定された年金額と、6月から翌年4月までの年金振込額がまとめて通知されるはがきです。在職中で年金が支給停止となる場合は、5月頃に送付されます。
年金額改定通知書には、表の白い欄に新しい基礎年金・厚生年金の受給額と、合計年金額が記載されています。右側には改定前の年金額が記載されているため、いくら増えたかが一目でわかります。
年金振込通知書では、改定後の手取り年金額を確認しましょう。年金振込通知書には、年金の支払額に加えて、差し引かれるお金の金額も記載されています。年金から差し引かれるお金は、以下のとおりです。
老齢年金から差し引かれるお金5/7
出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」、日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成
所得税
- 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
- 65歳以上:年間の年金受給額が158万超
住民税
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
国民健康保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
後期高齢者医療保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
介護保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
それぞれ天引き対象となる場合に、年金振込通知書に金額が記載されます。所得税以外のお金については、通知書が送付される6月時点での予定金額となっているため、正しい金額は自治体から送付される通知書を確認してください。
実際に振り込まれる金額は「控除後振込額」に記載されています。こちらも通知書右の青い欄にこれまでの金額が記載されているため、どのような変動があるか確かめておきましょう。
次章では、国民年金・厚生年金の平均受給額を確かめます。
4. 国民年金・厚生年金の平均受給額
最後に、国民年金と厚生年金の受給額を確認しておきましょう。
- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円
- 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円
※上記、厚生年金月額は基礎年金を含みます。
国民年金は男女で受給額に差はありませんが、厚生年金は男女差が約6万円あり、差が開いています。女性は結婚や出産を機に退職する機会が多かったことから、厚生年金保険への加入期間が短く、受給金額が少なくなっていると考えられるでしょう。
上記の平均受給額は2023年度の平均受給額です。2024年度、2025年度と年金額は増額改定されているため、今後の平均受給額は増加していく可能性が高いでしょう。
5. まとめ
年金の改定は4月から行われますが、4月は2月・3月分の年金が支払われます。改定された金額を受け取るには、6月まで待たなければなりません。
一方、年金が増えると所得が増えるため、所得税や住民税の課税対象となる可能性があります。税負担が増えれば、老後の家計のやりくりがより厳しくなります。年金額改定通知書や年金振込通知書を確かめて、6月からどれくらいの金額を受給することになるのか、よく確かめておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
- 日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います。」
- 国税庁「高齢者と税(年金と税)」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
石上 ユウキ