2025年度の年金額は増額改定が決定しています。
国民年金や厚生年金は2024年度から1.9%、一定の要件を満たす基礎年金受給者に支給される年金生活者支援給付金は2.7%の引き上げとなります。
年金生活者支援給付金は2019年10月にスタートした比較的新しい制度です。
本記事では、「年金生活者支援給付金」の対象者となる条件や申請方法について解説します。
1. 基礎年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金制度」は、年金生活者が年金やその他の所得が一定の基準を下回る場合に、その生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。
公的年金と同様、2ヶ月に1度の支給となります。
この制度は、2019年10月1日に導入された比較的新しいものであり、年金を受給している方の中には、まだこの制度について知らない方も一定数いると考えられます。
年金生活者支援給付金は、受け取る年金の種類に応じて、次の3つに分かれています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
制度創設時の試算によると、老齢年金生活者支援給付金の対象者は約610万人、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金の対象者は合わせて約200万人となっており、多くの年金受給者がこの給付金制度の恩恵を受けていることがわかります。
2. 私は給付金の対象?「年金生活者支援給付金」の要件を確認
各年金生活者支援給付金制度とその対象者について整理すると、以下のようになります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額