2025年度の年金額は増額改定が決定しています。
国民年金や厚生年金は2024年度から1.9%、一定の要件を満たす基礎年金受給者に支給される年金生活者支援給付金は2.7%の引き上げとなります。
年金生活者支援給付金は2019年10月にスタートした比較的新しい制度です。
本記事では、「年金生活者支援給付金」の対象者となる条件や申請方法について解説します。
1. 基礎年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金制度」は、年金生活者が年金やその他の所得が一定の基準を下回る場合に、その生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。
公的年金と同様、2ヶ月に1度の支給となります。
この制度は、2019年10月1日に導入された比較的新しいものであり、年金を受給している方の中には、まだこの制度について知らない方も一定数いると考えられます。
年金生活者支援給付金は、受け取る年金の種類に応じて、次の3つに分かれています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
制度創設時の試算によると、老齢年金生活者支援給付金の対象者は約610万人、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金の対象者は合わせて約200万人となっており、多くの年金受給者がこの給付金制度の恩恵を受けていることがわかります。
2. 私は給付金の対象?「年金生活者支援給付金」の要件を確認
各年金生活者支援給付金制度とその対象者について整理すると、以下のようになります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
3. 他の支援制度と併用できる?生活保護や医療費助成制度との関係
他の公的支援制度との併用を検討している方もいるかもしれません。ここでは、生活保護や医療費助成制度など、併用が可能な支援制度について解説します。
3.1 生活保護との併用
年金生活者支援給付金は生活保護を受給している場合でも支給されますが、生活保護の「収入認定」の対象となるため、実質的に生活保護費が減額される可能性があります。つまり、生活保護の受給額は給付金分を差し引いた金額となるため、追加の支援としての恩恵は受けにくいといえます。
ただし、ケースによっては自治体の判断で支援の取り扱いが異なる場合があるため、具体的な影響については管轄の福祉事務所に相談するのがよいでしょう。
3.2 医療費助成制度や福祉サービスとの組み合わせ
年金生活者支援給付金の受給者は、各種医療費助成制度の対象となる可能性があります。
- 住民税非課税世帯向けの医療費助成:自治体によっては、低所得者向けの医療費助成を行っています
- 介護保険の自己負担軽減制度:所得が低い方は、介護サービス利用時の自己負担額が減免される場合があります
また、住民税非課税世帯を対象とした住宅補助や公共料金の減免措置もあります。これらの支援を活用することで、生活費の負担を軽減できる可能性があるため、対象となる制度を事前に確認しておくことが重要です。
このように、年金生活者支援給付金は他の公的支援制度と組み合わせて利用できるものも多く、適切に活用することで生活の安定につなげることができます。支援制度の詳細は自治体ごとに異なるため、自治体の窓口や年金事務所、社会福祉協議会などで相談するとよいでしょう。
4. 2025年度「年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
ここからは、2025年度における各年金生活者支援給付金の給付基準額を見ていきます。
年金生活者支援給付金の基準額は、年金額と同様に毎年見直しが行われます。
2025年度は、今年度に比べて2.7%の増額が決定し、6月の支給日(4月・5月分)から新しい額が適用されます。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
老齢年金生活者支援給付金は、基準額として月額5450円が設定されていますが、実際の支給額は、年金受給者の保険料納付済期間や免除期間に基づいて算出されます。
そのため、支給額は個々の状況により異なることを理解しておくことが重要です。
4.2 「障害年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
- 障害等級2級:月額5450円
- 障害等級1級:月額6813円
4.3 「遺族年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
- 月額5450円
支給額は「月額」で示されていますが、実際には2ヶ月分がまとめて支給されます。
基準額通りに支給された場合、年額で約6万円が年金に加えて支給されることになります。
5. 「年金生活者支援給付金」は申請が必要?!
年金生活者支援給付金を受け取るためには、通常の年金請求とは別に申請手続きが必要です。知らないまま放置していると、本来もらえるはずの給付金を受け取れない可能性があるため、対象となる方は忘れずに申請しましょう。
本章では、申請の流れを「これから年金を請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースに分けて詳しく解説します。
5.1 ケース1:これから年金を新たに請求する人の申請方法
65歳の誕生日を迎える3か月前になると、日本年金機構から「老齢基礎年金請求書」とともに「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出することで手続きが完了します。年金の請求手続きを行うタイミングで同時に申請できるため、忘れずに手続きを完了させましょう。
5.2 ケース2:年金をすでに受け取っている人の申請方法
すでに年金を受給している方でも、一定の条件を満たせば給付金の対象となる可能性があります。特に、収入が減少した場合は、新たに受給資格を得ることもあるため、該当するかどうか確認することが重要です。
毎年9月1日以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。受け取った請求書の指定欄に必要事項を記入し、そのまま郵便ポストへ投函すれば、申請手続きは完了です。
なお、繰上げ受給をしている場合は、書類の様式が異なるため、提出前に内容をしっかり確認してから手続きを進めるようにしましょう。
一度申請を完了すれば、基本的に翌年以降の申請は不要です。ただし、支給の継続可否は前年の所得を基に判定されるため、所得状況が変わると支給額が変更されたり、支給対象から外れる場合もあります。
年金生活者支援給付金の継続支給は、前年の所得を基に判定され、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。
受給資格を失う可能性がある場合は、日本年金機構から通知が届くため、必要に応じて対応するようにしましょう。
では、現在のシニア世代は実際にどの程度の年金収入を得ているのでしょうか?次の章では、具体的な年金受給額のデータや、年金収入だけで生活できるのかといった点について詳しく見ていきましょう。
6. 老齢年金「厚生年金・国民年金」の受給額は少ないの?平均月額をチェック
では最後に、厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考に、厚生年金と国民年金の平均年金月額を確認していきましょう。
6.1 「厚生年金」の平均受給額・受給割合
- 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円
※国民年金の金額を含む
年金額ごとの受給者数を見てみると、多くの人が10万円〜20万円の範囲で年金を受け取っていることがわかります。
- 10万円未満:約340万人
- 10万円以上~15万円未満:約500万人
- 15万円以上~20万円未満:約500万人
- 20万円以上:約260万人
このデータからもわかるように、高額な年金を受け取る人がいる一方で、10万円以下の年金額で生活している人も多く、特に女性の年金額は男性よりも低い傾向にあります。
6.2 「国民年金」の平均受給額・受給割合
- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円
受給額の分布を見ると、多くの人が6万円前後の年金を受け取っていることがわかります。
- 5万円未満:約770万人
- 5万円以上~7万円未満:約2340万人
- 7万円以上:約230万人
これらのデータから、年金の受給額は個人の収入や加入期間に依存し、大きな差があることがわかります。しかし、高額な年金を受け取る人でも、現役時代に比べて収入が減少する点は共通しています。
特に国民年金のみで生活する人や、厚生年金でも受給額が低い人にとっては、日常生活を送るうえでの負担が大きくなります。そのため、一定の条件を満たす人に対して支給される年金生活者支援給付金は、生活の安定を支える重要な制度と言えるでしょう。
今後も老後の生活費を考えるうえで、自身の年金受給額を確認し、必要な支援制度を活用することが重要です。
7. まとめにかえて
厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」によると、老後、公的年金・恩給のみで生活している高齢者世帯は41.7%です。
半数以上の高齢者世帯が、その他の収入で不足する生活費を補填していることがわかります。
本記事でご紹介したように、低年金で一定の要件を満たす人には年金生活者支援給付金が支給されますが、補助的なものであり、これだけで生計を大きく立て直せるものではないでしょう。
こうしたシニアの暮らしぶりから、現役世代は老後に向けて何をすべきかが見えたのではないでしょうか。






