5. 「年金生活者支援給付金」は申請が必要?!

年金生活者支援給付金を受け取るためには、通常の年金請求とは別に申請手続きが必要です。知らないまま放置していると、本来もらえるはずの給付金を受け取れない可能性があるため、対象となる方は忘れずに申請しましょう。

本章では、申請の流れを「これから年金を請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースに分けて詳しく解説します。

5.1 ケース1:これから年金を新たに請求する人の申請方法

65歳の誕生日を迎える3か月前になると、日本年金機構から「老齢基礎年金請求書」とともに「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出することで手続きが完了します。年金の請求手続きを行うタイミングで同時に申請できるため、忘れずに手続きを完了させましょう。

老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

5.2 ケース2:年金をすでに受け取っている人の申請方法

すでに年金を受給している方でも、一定の条件を満たせば給付金の対象となる可能性があります。特に、収入が減少した場合は、新たに受給資格を得ることもあるため、該当するかどうか確認することが重要です。

毎年9月1日以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。受け取った請求書の指定欄に必要事項を記入し、そのまま郵便ポストへ投函すれば、申請手続きは完了です。

なお、繰上げ受給をしている場合は、書類の様式が異なるため、提出前に内容をしっかり確認してから手続きを進めるようにしましょう。

すで年金を受け取っている人の手続き方法

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

一度申請を完了すれば、基本的に翌年以降の申請は不要です。ただし、支給の継続可否は前年の所得を基に判定されるため、所得状況が変わると支給額が変更されたり、支給対象から外れる場合もあります。

年金生活者支援給付金の継続支給は、前年の所得を基に判定され、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。
受給資格を失う可能性がある場合は、日本年金機構から通知が届くため、必要に応じて対応するようにしましょう。

では、現在のシニア世代は実際にどの程度の年金収入を得ているのでしょうか?次の章では、具体的な年金受給額のデータや、年金収入だけで生活できるのかといった点について詳しく見ていきましょう。