2025年度の開始に向けて、年金や給付金などの改正・改定が続いています。厚生労働省は、1月24日に2025年度の年金額を公表しました。
2025年度からは、さまざまなお金が「引き上げ」や「増額」となります。私たちにとって嬉しい改正もありますが、一方で負担が増えるものもいくつか存在します。2025年度を迎える前に「4月から引き上げ・増額となるお金」をおさらいしておきましょう。この記事では、2025年4月から引き上げや増額となるお金について解説します。
1. 私たちにとって「プラス」な引き上げ・増額
私たちにとってプラスに捉えられる引き上げや増額は、以下の3つです。
- 基礎年金の受給額アップ
- 在職老齢年金の支給停止調整額の引き上げ
- 育児休業給付金の給付率引き上げ
それぞれ、現行制度からどう変わるのか見ていきましょう。
1.1 基礎年金の受給額アップ
厚生労働省が公表した2025年度の老齢基礎年金額は、以下のとおりです。
- 国民年金(月額):6万9308円(対前年度比+1308円)
- 厚生年金(月額):23万2784円(対前年度比+4412円)
※昭和31年4月1日以前生まれの方の国民年金(老齢基礎年金)は、1人分で月額6万9108円。(対前年度比+1300 円)
※厚生年金は夫婦2人の老齢基礎年金を含む標準的な金額で、男性の平均収入で40年間就業した場合に受け取れる水準。
2025年度の老齢基礎年金は、今年度から1.9%の増額となっています。物価が2.7%の上昇となっているため実質目減りとなっているため手放しで喜べるわけではありませんが、金額自体は今年度以上に増え、7万円台が近づいてきています。
この増額により、障害基礎年金や遺族基礎年金についても、金額引き上げとなる見込みです。
1.2 在職老齢年金の支給停止調整額の引き上げ
老齢年金の引き上げと同時に、在職老齢年金の支給停止調整額も引き上げられます。在職老齢年金とは、65歳以上で働きながら年金を受け取っている人の毎月の年金と1ヵ月あたりの給与・賞与の合計が支給停止調整額を超えた際に、年金の一部または全部が支給停止となる制度です。
在職老齢年金の支給停止調整額は、2025年度から以下のように変わります。
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
2025年度の支給停止調整額は、今年度から1万円引き上げられた51万円です。支給停止となる金額が引き上げられるため、今年度は年金が支給停止となった人でも、次年度からは停止の対象とならない可能性があるでしょう。
国は在職老齢年金の支給停止調整額を62万円へ引き上げることも検討しており、次年度以降も引き上げが続くと考えられます。
1.3 育児休業給付金の給付率引き上げ
現在の育児休業給付金で支給される金額は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)」です。2025年4月からは、新たな給付金との併用により、最大80%まで引き上げられます。
2025年4月からは、育児休業給付金に加えて「出生後休業支援給付金」が設立されます。支給要件は、以下のとおりです。
賃金日額の13%が支払われるため、育児休業給付金とあわせて賃金の80%が支給されることとなります。
国では給付率の引き上げを想定していたようですが、結果的には新たな給付金を創設する形で引き上げに対応しました。新制度を活用する際は、あらためて支給要件や支給の流れを確かめておきましょう。
次章では、私たちにとってマイナスな引き上げや増額を解説します。
2. 私たちにとって「負担増」となる引き上げ・増額
私たちにとって負担が増える改正は、以下の2点です。
- 国民年金保険料の増額
- 国民健康保険料の上限引き上げ
こちらも、現行制度からどのように変わるのか解説します。
2.1 国民年金保険料の増額
老齢基礎年金の受給額は増額となりましたが、あわせて国民年金保険料も増額されています。すでに2026年度までの保険料額が示されており、以下の金額となっています。
- 2025年度:1万7510円(前年度比+530円)
- 2026年度:1万7920円(前年度比+410円)
2025年度は今年度から530円の増加、2026年度はさらに410円の増加です。2年間で1000円弱保険料の負担が増えます。
基準額は1万7000円ですが、国民年金保険料は実質賃金変動率と物価変動率を掛け合わせた名目賃金変動率によって改定される仕組みとなっており、2025年度は以下のように改定されています。
- 実質賃金変動率△0.1%(=0.999)×物価変動率3.2%(=1.032)=3.1%
よって、今年から3.1%増額の1万7510円となっているのです。
次年度は今年度に比べて年間約6,000円ほど保険料負担が増えます。保険料の負担増加は、実質賃金のさらなる低下を招く要因にもなるでしょう。賃上げ以外の負担緩和支援が重要です。
2.2 国民健康保険料の上限引き上げ
国民健康保険料は、現在保険料上限が106万円となっています。しかし、2025年度からは上限が109万円に引き上げられます。昨年10月31日に、国の社会保障審議会医療保険部会で引き上げが承認されました。引き上げの内訳は、以下のとおりです。
今年度までの限度額内訳
- 医療分:65万円
- 支援金分:24万円
- 介護分:17万円
- 合計:106万円
次年度の限度額内訳
- 医療分(基礎賦課分):66万円(+1万円)
- 支援金分:26万円(+2万円)
- 介護分:17万円
- 合計:109万円(+3万円)
対象となるのは、国民健康保険料の賦課限度額を超過している世帯です。2024年度時点で全体の1.56%に相当するとされています。限度額を引き上げることで、超過世帯が1.50%に減少する見込みです。
対象となるのはごくわずかの人ですが、引き上げ自体は3年連続続いていることから、今後も引き上げが続く可能性も考えられます。
次章では、今後引き上げが検討されているものを紹介します。
3. 今後引き上げ・増額となる可能性のあるもの
正式な引き上げ時期は明確ではないものの、現時点で引き上げや増額の可能性があるものとしては、以下の2つが挙げられます。
- 高額療養費の自己負担限度額
- 厚生年金保険料の上限
現在検討されている改正内容を振り返りましょう。
3.1 高額療養費の自己負担限度額の引き上げ
高額療養費は、所得に応じて定められる「自己負担限度額」を超える医療費の支出があった場合に、超えた分が払い戻される制度です。現在、自己負担限度額を引き上げようと、国会で議論が続けられています。
引き上げは2.7%〜15%としており、2025年から2027年までの3年間で段階的に引き上げる予定です。
自己負担限度額の引き上げは、健康保険料負担の緩和や医療給付額の増加を目的としています。しかし、費用面から高度な医療を享受しにくくなる可能性などがあり、議論は難航しています。2月18日には福岡厚生労働大臣が、年に4回以上高額療養費に該当する「多数回該当」の人の自己負担限度額の引き上げを凍結する旨を公表しました。
3.2 厚生年金保険料の上限引き上げ
厚生年金保険料の上限額についても、国は引き上げを検討しています。現行の上限額は65万円ですが、現在検討されているのは「98万円」「83万円」「79万円」「75万円」の4パターンです。
もし仮に引き上げとなれば、対象となるのは年収798万円以上の人です。厚生年金保険料は標準報酬月額の18.3%(うち自己負担9.15%)を負担するため、年収798万円以上の人はこれまで以上に手取りが減ってしまいます。
実際に引き上げとなる時期は正式に公表されていませんが、急激な負担増を防ぐために、高額療養費と同様に段階的な措置をとる可能性が高いでしょう。
4. 2025年4月からの制度改正に要注目
2025年4月からの制度改正は、拡充されるものや負担が増えるものなどさまざまです。現在開かれている国会の審議内容によっては、年収の壁が引き上げられる可能性もあるでしょう。
4月から変わる制度や新たに施行される制度をおさえ、私たちの生活にどのような影響を与えるのか、よく確かめておきたいところです。







