2. 年金が少ない人向け「年金生活者支援給付金」は誰が対象?

年金生活者支援給付金は、公的年金やその他の収入が少なく、経済的に厳しい状況にある高齢者世帯を対象に支給される制度です。

給付を受けるためには、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」のいずれかを受給していることが前提となります。

そのうえで、以下の一定の条件をすべて満たす必要があります。

各年金生活者支援給付金の要件について、確認していきましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者は?

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」の対象者は?

  • 障害基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得※1が472万1000円以下※2である。
    ※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
    ※2 扶養親族等の数に応じて増額。

2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の対象者は?

  • 遺族基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得※1が472万1000円以下※2である。
    ※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
    ※2 扶養親族等の数に応じて増額。

次章では、2025年度最新の「年金生活者支援給付金」の給付基準額について詳しく解説します。