3. 「3月~5月の残業は損」とは一概に言えない

「3月〜5月の残業は損」と言われる理由について解説しました。

「標準報酬月額」が決まる仕組み上、3月〜5月の残業代は社会保険料の金額に関与しているため、手取り収入が減ってしまう可能性もあるしょう。

ただし、「標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた」などの特別な要件を満たす場合は、定時改定を待たずに随時改定が行われることもあります。

また、一概に「損」とは言い切れないとも考えられます。

何より、給与所得者は自分自身で残業の有無や繁忙期を決められることは稀であるため、コントロールできるものでもありません。

社会保険料や税金、その後の保障などの仕組みを知ることが大切なのではないでしょうか。

知らずに損をするのではなく、「知った上で選択する」だけでも人生は実り多くなります。節税なども含め、たくさんの情報を知っていれば選択肢も自然と増えてくるでしょう。

参考資料

太田 彩子