「3月〜5月の残業は損」と言われたことがある人もいるでしょう。
部署によっては年度をまたぐ時期に繁忙期を迎えることもあり、「そんなことを言われても…」と思ってしまうかもしれません。
「3月〜5月の残業は損」と言われるには根拠はあり、あながち間違いとも言い切れないのですが、一部で誤解も含まれています。
本記事では、「3月〜5月の残業は損」と言われる理由とともに「標準報酬月額」が決まる仕組みについて解説していきます。
標準報酬月額と将来の年金の関係性についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。
1. 「3月〜5月の残業は損」なぜ言われるようになった?
「3月〜5月の残業は損」と言われる理由は、「社会保険料」に大きく関与しているからです。この時期の残業代が、後に支払う社会保険料に影響するのです。
会社員などの給与所得者は、毎月受け取る給与から「税金」や「社会保険料」が天引きされます。給与明細を見ると、「社会保険料」の大きさに驚くかもしれません。
社会保険料とは、主に以下の保険料をまとめた総称です。
- 厚生年金保険料
- 健康保険料
- 介護保険料(被保険者が40歳以上の場合、健康保険料に含む形で徴収)
- 雇用保険料
上記のうち、厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料は「標準報酬月額」をもとに計算されます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)