4.2 69歳以下の自己負担限度額(年収ごと)をチェック

続いて、69歳以下の年収ごとの自己負担限度額は以下の通りです。

  • 年収約1160万円~:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1% 
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1% 
  • 年収~約370万円:5万7600円
  • 住民税非課税世帯:3万5400円

年収が約370万円~約770万円の場合、先に述べたように「8万100円+(総医療費-26万7000)×1%」が上限となります。

これらは月ごとの上限額であり、もしその月の支払いが上限を超えた場合、超過分についてはその都度払い戻しを受けることができます。

なお、高額療養費制度は月ごとに計算されるのに対し、高額介護合算療養費は1年単位で計算されます。

5. 知っておきたい!「高額介護サービス費」とは?

高額介護サービス費は、介護保険制度において、1ヶ月間の介護費用が設定された上限を超えると、その超過分が返金される仕組みです。

例えば、東京都江東区では、限度額は以下の通りです。

  • 第1段階(区民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方):1万5000円
  • 第2段階(区民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方):1万5000円
  • 第3段階 (区民税非課税世帯の方で上記第2段階以外):2万4600円
  • 第4段階(一般の方(第1~3段階に該当しない方)で課税所得380万円(年収約770万円)未満):4万4400円
  • 第5段階(課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1160万円)未満):9万3000円
  • 第5段階(課税所得690万円(年収約1160万円)以上):14万100円

上記の金額は月ごとの負担額となっており、所得が高い場合には自己負担額が10万円を超えることもあります。

なお、この制度も1ヶ月単位で計算されます。