5.1 各制度の給付金が「全部もらえる」可能性も
「高額療養費制度」や「高額介護サービス費」は、月ごとに計算され、その都度給付が受けられます。
これらを受け取っている場合でも、1年単位で計算される「高額介護合算療養費制度」の上限額を超えた分については、別途支給が行われることになります。※通常、対象となる期間は前年の8月1日から本年の7月31日までの1年間です。
6. まとめにかえて
今回は、「高額医療・高額介護合算療養費」と「高額療養費制度」「高額介護サービス費」についてみていきました。
名前が似ているため違いがわかりづらいと思いますが、それぞれ別で計算されるものであるため、該当するたびに給付が受けられることは知っておきましょう。
なお、申請は必須とされているものの、一度申請すると次年度以降は自動的に支給されるケースもございます。
届く書類にはしっかり目を通し、給付金などの請求漏れがないか、一度ご自身の状況を確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
菅原 美優