3.3 支給対象者が支給期間中に亡くなったら?

支給対象者がこの支給期間中に亡くなった場合、世帯構成や亡くなったタイミングによって取り扱いが異なります。

仙台市を例に見ていきましょう。仙台市では「申請が必要かどうか」や「亡くなったのが申請前か申請後か」によって、給付金の取り扱い方が変わります。以下のケースでは、給付金が世帯主宛に支給され、相続財産として扱う必要があります。

  • 亡くなった世帯主の給付金申請が済んでいる場合
  • 申請が不要で口座変更の届出が済んでいる場合
  • 申請が不要で口座変更や辞退の届出期間が終わった後に亡くなった場合

そして、以下のケースでは新たに世帯主となった人が給付金を受給可能です。

  • 亡くなった人が給付申請をしておらず、新たな世帯主が給付要件に合致した場合
  • 申請が不要で、口座変更や受給辞退等の届出期間中に届出せず亡くなった場合

このケースでは、新たに世帯主となった人宛に給付金が支給されます。

なお、単身世帯の人が亡くなった場合は、世帯自体がなくなるため給付金は支給されません。

3.4 生活保護受給者が給付金を受け取ったら収入とみなされる?

生活保護の受給者は住民税非課税世帯への給付金を受け取れる人が多いでしょう。この給付金は、生活保護の収入認定の対象外です。そのため、給付金を受け取ったことで収入が増え、保護要件から外れるといったことは起こりません。安心して手続きを済ませてください。

ただし、生活保護者でも課税者の扶養を受けている世帯は支給対象外のため、支給要件をよく確かめておくとよいでしょう。

4. まとめ

3万円

3万円

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住民税非課税世帯への給付金は、過去に受給経験があっても手続きの仕方を忘れてしまうものです。対象者が「所得割・均等割どちらも非課税」の世帯のみに限定される自治体もあるようなので、変更点なども確かめておくとよいでしょう。

物価高で生活に苦しんでいる人は、3万円の給付金を確実に受け取り、生活支出に充てていきましょう。

参考資料

石上 ユウキ