夏から秋にかけ、過ごしやすい季節になると害虫の数も増えてきます。家の中にゴキブリが出ることも多くなり、その他にもハチやシロアリなど、さまざまな害虫に悩まされている人がいるのではないでしょうか?
そんな時に、頼りになるのが害虫駆除を担当する業者です。
現在、「害虫駆除」と検索すると、近所にあるさまざまな業者のホームページが表示されます。大手から地元の企業まで害虫駆除の業者は多数あり、中には格安料金を売りにしているケースも…。
そういった格安業者にお願いして、次々と作業を追加され最終的に高額請求されるトラブルが起きています。
そこで、この記事では独立行政法人国民生活センターに寄せられた、トラブルの相談事例を紹介。実際にあったトラブルを見て、同じ様な手口の業者にだまされないように勉強しましょう。
また記事中では、消費者庁による令和7年版「消費者白書」より、最新の「消費者被害の推計額」についてもご紹介します。
※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
※今回ご紹介する内容は、独立行政法人国民生活センターの掲載許可を頂いております。
1. 【害虫駆除トラブル】格安表示の業者に依頼したら高額作業料金を請求されたケース
まず紹介するのは、20代の女性が相談した事例です。
賃貸アパートに住んでいる女性は、寝室でゴキブリがベッドに飛んできたことで業者に電話。明け方だったこともあり、大家に連絡せずスマートフォンで「ゴキブリ駆除」「業者」と検索して「約500円~」と書いてあった業者に連絡したそうです。
電話をした業者からは、30分で訪問可能と言われ詳しい作業内容や料金の説明はなし。作業員が1人訪問し、室内を点検した後に隙間箇所やエアコンにスプレーを噴射するなど作業を行いました。
作業員からは、「フンや卵があった」と言われ、女性は実際に卵2個を見せてもらうことに。しかし、実際に部屋の中で見つけた瞬間は目撃してないとのことです。
「室内全体の燻蒸作業が必要」などと言われた女性は、約20万円の請求をされ作業完了後にその場で半額のみを支払い。残金は銀行振込することになったのですが、高額だと感じクーリング・オフしたいと相談を寄せました。
国民生活センターからのアドバイスとしては、極端に安い価格を表示する広告には注意が必要だとしています。数百円など極端な料金で依頼できることはまずなく、サイトに提示されている広告は疑うべきです。
また、今回の場合は明け方に起きた事例ですが、緊急に駆除する必要があるか、冷静になって考えることをおすすめしています。賃貸住宅なら、事業者へ依頼する前に管理会社や大家などに相談することも大切です。
クーリング・オフについては、「事前の提示額と実際の請求額が大きく異なる場合」「作業後に新たに別の契約を勧誘され締結した場合」などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフが適用できる可能性があるとしています。
2. 【害虫駆除トラブル】ネットで調べた駆除業者の料金があまりに高額だったケース
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次に紹介するのは、20代男性からの相談事例です。
1人暮らしをしているこの男性は、部屋にゴキブリが出たことで駆除業者を呼びました。ネットで見つけた「約1000円から」と宣伝する駆除業者に電話で依頼。電話では料金についての説明がなかったそうです。
約8畳の部屋を駆除作業とクリーニング、薬剤散布したのですが、作業後に約50万円を請求されてしまいました。その日は約10万円を現金で支払ったのですが、作業請負契約書にはクーリング・オフに関する記載はないそうです。
作業内容は、クリーニング・燻煙剤・残効性薬剤・フェロモン除去・侵入経路一式・追い出し剤などと記載。男性は、残金を支払わなければいけないのか相談しました。
国民生活センターからのアドバイスとしては、事業者に連絡する場合は複数社から見積もりを取ることが大切だとしています。
さらに、「すぐに薬剤を撒かないと害虫が増えてしまう」など、不安を煽るような業者とは契約しないのがベスト。料金や作業内容に納得ができなかった場合は、その場での支払いを避けるようアドバイスしています。
金額が広告などと違う場合は、後日に納得した金額で支払う意思があることを示すのが良策です。また、クーリング・オフをする場合は、速やかに書面または電磁的方法(メールなど)で通知しましょう。
少しでもおかしいと思ったら、最寄りの消費生活センターに相談することをおすすめしています。
いかがでしたでしょうか。
害虫駆除を行う業者の中には、格安料金を広告で提示しながら、高額請求を行うケースが実際にあるようです。
明らかに安い業者の場合は、追加で高額請求される可能性があることを疑うようにしましょう。悪質な業者にだまされないためにも、焦らずに複数社から見積もりを取るなど対策が必要です。
3. 2024年の消費者トラブルによる被害額は9兆円という結果に
日々消費活動を行うみなさんにとって、決して遭いたくないトラブルが「消費者トラブル」。
しかし、2025年6月に公表された令和7年版「消費者白書」によると、2024年の消費者被害の推計額(既支払額)は9兆円にのぼることがわかりました。
なお、2020年からの推移は下記のとおりです。
3.1 消費者被害・トラブル額の推計結果(既支払額・信用供与を含む。)
- 2020年:約3.6兆円
- 2021年:約5.6兆円
- 2022年:約6.0兆円
- 2023年:約7.9兆円
- 2024年:約9.0兆円
2024年の金額が近年最高額となっていることがわかりました。
なお、既支払額(信用供与を含む)ベースでの消費者被害・トラブル額の推定額は約9.0兆円ですが、この数字には誤差が含まれており、同基準の消費者被害・トラブル額は95%の確率で8.5~9.6兆円の幅の中にあると推定されています。
また推計結果の推移をみると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による消費の落ち込みの影響が考えられる2020年の約3.6兆円を除いて、だいたい5兆円から6兆円で推移していました。しかし、近年は増加傾向にあることが見て取れます。
また、消費者被害・トラブル額の推計結果の算出方法には、新手法と旧手法の2種類があります。
同白書によると、「旧手法」では、消費者生活相談情報(PIO-NETデータ)に含まれる、1億円以上の極端に高額な案件も推計に含められていました。そのため、発生自体が稀な高額案件が、推計全体に実態以上に大きな影響を与える可能性がありました。
そこで「新手法」では、消費者被害・トラブル額の推計は、1億円未満のデータに基づき行うこととし、相談案件が1億円以上のトラブルについては、推計には含めず、件数と総額を推計値に併記する形を取っています。
この新しい手法により、ごく一部の極端なデータが推計全体に影響を与えることを防ぎ、また実態により即した推計となりました。
なお、旧手法による2024年の消費者被害の推計額(既支払額)は9.6兆円と、新手法よりも金額が多くなっていることがわかります。
いずれにしても、最新の数字で9兆円にのぼる莫大な金額が被害・トラブル額として推計されている現在、消費者庁は誇大広告や偽表示を行う通販業者への行政処分、SNS広告による詐欺的副業の注意喚起など、迅速な対応を取っています。
参考資料
LIMO編集部