2025年も残すところあと数日となり、 本格的な寒さが続く12月下旬を迎えました。
今月15日には年内最後となる年金支給がありましたが、年末年始の出費がかさむこの時期、改めてご自身の受給額や家計の状況を確認されている方も多いのではないでしょうか。
老後の生活を支える公的年金には、一定の要件を満たすことで受給額に上乗せされる「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この給付金は、年金を受給している方全員に一律で支給されるものではありません。
所得や世帯の状況が一定の基準以下であるといった支給要件を満たす必要があります。
さらに重要なのは、たとえ支給対象者であったとしても「申請手続きを行わなければ受け取ることができない」という点です。
そこで本記事では、年金生活者支援給付金の支給対象となる人の条件、給付基準額、そして忘れずに行いたい手続き方法について詳しく解説します。
新しい年を安心して迎えるための備えとして、ぜひ参考にしてください。
1. 「年金生活者支援給付金」とは?65歳以上の老齢基礎年金受給者が対象で世帯要件も
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金の受給者のうち、年金を含む収入や所得の合計が一定の基準を下回る場合に支給される給付金です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ対象となる年金や要件が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- ご自身を含む世帯員全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が80万9000円以下であること(昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、上記の収入額には含まれません。
※2 所得の合計額が基準額をわずかに超える方には、差額を補うための「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
