3. 年金生活者支援給付金は申請が必要!自動では上乗せされない手続きとは
給付金を受け取るためには、ご自身での請求手続きが不可欠です。支給要件を満たしていても、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意が必要です。
ここでは、これから年金を受け取り始める方と、すでに受給中の方の2つのケースに分けて、手続きの方法を確認します。
3.1 これから老齢年金の受給を開始する方の手続き
- 65歳に到達する3カ月ほど前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。その中に「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が同封されています。
- 請求書に必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
3.2 すでに年金を受給している方の手続き
- 対象となる方には、毎年9月上旬から日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2025年度は9月1日から発送が開始されました。
- 2025年1月以降に65歳になった方で、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合は、電子申請も利用可能です。
- 郵送で手続きする場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
給付金は、原則として請求手続きを行った月の翌月分から支給されます。
一度手続きをすれば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、再度の手続きは不要で自動的に受給が継続されます。
