2. 老齢年金受給者は確定申告が必要なのか

年金生活に入ると、これまでの会社勤めとは違い、年末調整がありません。

老齢年金(国民年金・厚生年金)は「雑所得」という所得(※1)となり、所得税及び復興所得税の確定申告の対象となります(※2)。

ただし、「確定申告不要制度」の要件を満たす場合には、確定申告は不要です。

※1:所得の金額とは総収入金額から必要経費などを差し引いた金額です
※2:障害年金、遺族年金は非課税所得となり、所得には含まれません

確定申告不要制度について、もう少し詳しく見ていきましょう。

3. 確定申告不要制度をわかりやすく解説

以下2つの要件を満たす場合、確定申告は不要となります。これを、「確定申告不要制度」といいます。

  1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

【フローチャート】確定申告不要制度。あなたは当てはまる?

確定申告不要制度のフローチャート

出所:政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」

所得が公的年金等のみの方のうち、年金収入が「400万円」であれば、確定申告が必要となることがわかります。

公的年金以外にも所得がある場合、そちらが20万円を超えていれば、こちらも申告が必要です。

「公的年金等」に含まれる収入と、公的年金等に係る雑所得以外の主な所得の違いは以下のとおりです。