5.1 「高額療養費制度」「高額介護サービス費」「高額介護合算療養費制度」全部もらえる可能性も

「高額療養費制度」「高額介護サービス費」は月ごとに計算され、該当するたびに給付が受けられます。

こちらを受け取っていても、1年単位で計算される「高額介護合算療養費制度」の上限額を超えた分は、別途支給が受けられるということになります。

※基本的に前年8月1日から本年7月31日までの1年間を対象とします。

6. まとめにかえて

申請しないともらえないお金がある

病院を受診する高齢者の写真

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「高額医療・高額介護合算療養費」と「高額療養費制度」「高額介護サービス費」についてみていきました。

名前が似ているため違いがわかりづらいと思いますが、それぞれ別で計算されるものであるため、「違う給付金をもらったから対象外だ」と誤解しないようにしましょう。

3つとも支給対象になる可能性もありますし、いずれかのみが対象になることもあるのです。

なお、申請は必須とされているものの、一度申請すると次年度以降は自動的に支給されるケースが多いです。

届く書類にはしっかり目を通すようにしましょう。

参考資料

太田 彩子