4. 高額療養費制度とは?高額介護合算療養費との違い

高額療養費制度とは、公的医療保険制度において自己負担額が一定以上となった場合、超えた分が後から返還される制度です。

※限度額適用認定証等を提示したときや、マイナ保険証で受診したときは、一定以上の支払いをする必要がなく、その時点で上限までの請求となります。

上限額はケースによって異なりますが、たとえば70歳以上・年収370万円の人の上限額はひと月あたり「8万100円+(総医療費-26万7000)×1%」となっています。

総医療費が100万円のケースで考えてみましょう。この場合、上限額は「8万100円+(100万円-26万7000)×1%」となるので、自分が支払うのは8万7430円で済むということです。

4.1 70歳以上の自己負担限度額(年収ごと)

70歳以上の自己負担限度額は以下のとおり(※世帯ごと)です。

  • 年収約1160万円~:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1% 
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1% 
  • 年収156万円~約370万円:5万7600円(外来は個人ごとで1万8000円)
  • 住民税非課税世帯:2万4600円(外来は個人ごとで8000円)
  • 住民税非課税世帯のうち年金収入80万円以下など:1万5000円(外来は個人ごとで8000円)

続いて、69歳以下の年収ごとの自己負担限度額は以下のとおりです。