【2月に申請書が届くかも】申請しないともらえないお金「高額医療・高額介護合算療養費」って何?対象者や支給日を解説
対象となる所得一覧つき!
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国や自治体から支給されるお金の中には、「申請しないともらえない」というものがよくあります。その一つに「高額医療・高額介護合算療養費」という制度があることをご存知でしょうか。
自治体によっては2月中に申請書が届くところもあるようです。
多くの給付金や助成金は、申請を必要とします。
今回は、シニアが知っておきたい「高額医療・高額介護合算療養費」について紹介します。
対象者や支給日などを押さえておきましょう。
1. 【申請しないともらえない】高額医療・高額介護合算療養費とは?
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、
- 1年間の医療費自己負担額
- 1年間の介護保険自己負担額
この2つが定められた限度額を超えた場合に、負担を軽減できるという制度です。
1.1 医療費と介護保険の自己負担合算額とは?
医療費と介護保険の「自己負担額」とは、所得に応じて1~3割を負担した金額です。
例えば病院を受診した際、保険が適用されると医療費の自己負担額は1割~3割で済みますね。介護保険も同様で、介護サービスの自己負担は1割~3割となっています。
たとえ1~3割とはいえ、これらの支払いは積み重なることで負担となります。
そこで、医療費と介護費の自己負担が限度額を上回った場合、後から払い戻しが行われるという制度が高額医療・高額介護合算療養費なのです。
「定められた限度額」は、加入する医療保険や所得等によって異なります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)