2. 年金生活者支援給付金は申請しないと受け取れない?
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請が必要となります。ただし1度申請すれば、支給要件を満たしている限り、原則として継続的に支給を受けられます。
「年金そのものを新たに請求する人」と、「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースに分けて、申請方法を見ていきましょう。
2.1 年金生活者支援給付金の申請方法:年金そのものを新規請求する人の場合
65歳になる3カ月前に、対象となると思われる方には老齢基礎年金の請求書と一緒に、給付金請求書が入った封筒が届きます。
この給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
これで、年金生活者支援給付金の申請手続きは完了します。
2.2 年金生活者支援給付金の申請方法:すでに年金を受け取っている人の場合
すでに年金を受け取っている方でも、所得の変動によって新たに給付金を受け取れることがあります。
対象者になった場合には、毎年9月の第1営業日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
受け取った請求書に必要事項を記入し、提出します。切手を貼って郵便ポストに投函したら、手続きは完了です。
※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
日本年金機構が請求書を審査し、支給の可否を決定します。審査結果は「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」として通知されます。
支給が決定した場合、偶数月の中旬に2カ月分(前月および前々月)の給付金が年金とは別途、年金と同じ受取口座に振り込まれます。
給付金は原則として毎年更新されるため、所得状況などに変動があった場合は再度審査が行われます。
ただし、手続きが済んでいない場合、たとえ対象であっても支給されませんのでご注意ください。
次章で、年金生活者支援給付金の給付基準額がいくらなのかを見ていきます。