3. 年金生活者支援給付金はいくら?

年金生活者支援給付金の金額は、毎年度変わります。

老齢年金生活者支援給付金の場合、給付額は以下のように計算され、1、2の合計となります。

3.1 給付金額

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月

2024年度の基準額は月額で5310円です。

この基準額をもとに、保険料納付済期間と保険料免除期間によって金額が決まるのです。

例えば昭和31年4月2日以降に生まれた方で、納付済み期間が240カ月、全額免除期間が60カ月の場合は、月額4072円の給付が受けられます。

実際の支給額は個人により異なるため、疑問点がある場合は最寄りの年金事務所などに相談するとよいでしょう。

4. 年金生活者支援給付金が支給されない場合

なお、次の1〜3のいずれかに該当した場合には、給付金は支給されません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

※1または3の場合は必ず届出が必要となります。

ここまで「年金生活者支援給付金」を見てきましたが、次章では、住民税非課税世帯に対して行われる、「3万円の現金給付」について見ていきましょう。