老後の生活を支える公的年金は納付保険料や加入期間によって年金額が異なります。中には、年金額が少なく生活が困窮している方もいるのが現状です。
政府は年金収入やその他の所得が少ない人に対して、「年金生活者支援給付金」という給付金を支給しています。
年金生活者支援給付金は、基礎年金に上乗せで支給される給付金で、条件を満たしている限り継続的に支給されます。
本記事ではそんな「年金生活者支援給付金」の対象者や申請方法について解説していきます。
1. 「年金生活者支援給付金」対象者はどんな人?
所得が一定基準以下の年金受給者を対象に、生活を支援するために年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」。
年金ごとに、3種類の給付金があります。
この3つの年金生活者支援給付金種類のうち、老齢基礎年金(国民年金)の受給者が対象となりうる「老齢年金生活者支援給付金」について見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 前年の公的年金等の収入金額(その他の所得との合計額が1956(昭和31)年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、1956年4月1日以前に生まれ(※1)の方は88万7700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
※2 1956年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
続いては、具体的な申請方法や期限について確認していきましょう。