老後の生活を支える公的年金は納付保険料や加入期間によって年金額が異なります。中には、年金額が少なく生活が困窮している方もいるのが現状です。
政府は年金収入やその他の所得が少ない人に対して、「年金生活者支援給付金」という給付金を支給しています。
年金生活者支援給付金は、基礎年金に上乗せで支給される給付金で、条件を満たしている限り継続的に支給されます。
本記事ではそんな「年金生活者支援給付金」の対象者や申請方法について解説していきます。
1. 「年金生活者支援給付金」対象者はどんな人?
所得が一定基準以下の年金受給者を対象に、生活を支援するために年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」。
年金ごとに、3種類の給付金があります。
この3つの年金生活者支援給付金種類のうち、老齢基礎年金(国民年金)の受給者が対象となりうる「老齢年金生活者支援給付金」について見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 前年の公的年金等の収入金額(その他の所得との合計額が1956(昭和31)年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、1956年4月1日以前に生まれ(※1)の方は88万7700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
※2 1956年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
続いては、具体的な申請方法や期限について確認していきましょう。
2. 年金生活者支援給付金は申請しないと受け取れない?
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請が必要となります。ただし1度申請すれば、支給要件を満たしている限り、原則として継続的に支給を受けられます。
「年金そのものを新たに請求する人」と、「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースに分けて、申請方法を見ていきましょう。
2.1 年金生活者支援給付金の申請方法:年金そのものを新規請求する人の場合
65歳になる3カ月前に、対象となると思われる方には老齢基礎年金の請求書と一緒に、給付金請求書が入った封筒が届きます。
この給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
これで、年金生活者支援給付金の申請手続きは完了します。
2.2 年金生活者支援給付金の申請方法:すでに年金を受け取っている人の場合
すでに年金を受け取っている方でも、所得の変動によって新たに給付金を受け取れることがあります。
対象者になった場合には、毎年9月の第1営業日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
受け取った請求書に必要事項を記入し、提出します。切手を貼って郵便ポストに投函したら、手続きは完了です。
※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
日本年金機構が請求書を審査し、支給の可否を決定します。審査結果は「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」として通知されます。
支給が決定した場合、偶数月の中旬に2カ月分(前月および前々月)の給付金が年金とは別途、年金と同じ受取口座に振り込まれます。
給付金は原則として毎年更新されるため、所得状況などに変動があった場合は再度審査が行われます。
ただし、手続きが済んでいない場合、たとえ対象であっても支給されませんのでご注意ください。
次章で、年金生活者支援給付金の給付基準額がいくらなのかを見ていきます。
3. 年金生活者支援給付金はいくら?
年金生活者支援給付金の金額は、毎年度変わります。
老齢年金生活者支援給付金の場合、給付額は以下のように計算され、1、2の合計となります。
3.1 給付金額
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月
2024年度の基準額は月額で5310円です。
この基準額をもとに、保険料納付済期間と保険料免除期間によって金額が決まるのです。
例えば昭和31年4月2日以降に生まれた方で、納付済み期間が240カ月、全額免除期間が60カ月の場合は、月額4072円の給付が受けられます。
実際の支給額は個人により異なるため、疑問点がある場合は最寄りの年金事務所などに相談するとよいでしょう。
4. 年金生活者支援給付金が支給されない場合
なお、次の1〜3のいずれかに該当した場合には、給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
※1または3の場合は必ず届出が必要となります。
ここまで「年金生活者支援給付金」を見てきましたが、次章では、住民税非課税世帯に対して行われる、「3万円の現金給付」について見ていきましょう。
5. 「住民税非課税世帯」3万円の現金給付が進行中
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入が少ない年金受給者の生活を支援するためのものです。
一方、物価高騰などの経済的な影響を緩和することを目的に、しばしば各自治体で住民税非課税世帯への給付金が行われてきました。
現在も、2024年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の一環として、低所得世帯に対して3万円の給付が行われています。
5.1 「3万円給付」の概要
- 対象世帯:住民税非課税世帯
- 給付額:一世帯当たり3万円
- 子育て世帯:子ども一人当たり2万円を加算
では、住民税非課税世帯となる要件を、東京23区の条件を例に見ておきましょう。
5.2 「住民税非課税世帯」に該当する条件【東京都23区内の場合】
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3)前年中の合計所得金額が下記の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
例えば、「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の目安は所得45万円以下となります。
なお、所得45万円となる収入の目安は、次のとおりです。※目安のため異なるケースがあります。
- 給与収入のみの場合:年収100万円
- 65歳以上の年金収入のみの場合:年収155万円
- 64歳以下の年金収入のみの場合:年収105万円
※上記の(1)と(2)は全自治体共通の要件、(3)は自治体ごとに異なります。これらの条件を満たすことで、住民税非課税世帯として認定されます。
※給付金の対象世帯、支給要件、申請期限、申請方法は自治体によって異なります。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
6. まとめにかえて
本記事では「年金生活者支援給付金」の支給額や対象者について解説してきました。
物価上昇が続く日本で、年金だけで生活をすることは難しいのが現状です。年金生活者支援給付金を受給したとしても、大きく生活が改善するというわけではないでしょう。
ここ最近では「NISA」や「iDeCo」などの資産運用で老後資金を準備する人が増えていますが、それぞれ仕組みや特徴は異なります。
資産運用を始めようと考えている場合は、まずは仕組みやメリット・デメリットを理解するところから始めてみてはいかがでしょうか。


