遺族基礎年金の受給者を対象に、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される「遺族年金生活者支援給付金」という制度があります。本給付金を受給するためには、前年の所得が一定基準以下であることなどの要件を満たした上で、所定の手続きを行う必要があります。

今回は、この遺族年金生活者支援給付金の支給要件や給付金額、申請方法について解説します。

1. 年金生活者支援給付金、《老齢・遺族・障害》基礎年金受給者に向けた3種類の給付金

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年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。

2. 遺族年金生活者支援給付金、2カ月にいちどの支給「月額5620円」が年金にプラス!

遺族基礎年金を受給されている方へ2/5

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金の支給要件は以下の通りです。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く。また、所得とは、収入から経費(給与所得控除等)を差し引いた後の金額です。

2.1 遺族年金生活者支援給付金の給付額

  • 月額5620円

なお、子が2人以上受給対象となる場合は、5620円を人数で均等に分けた額をそれぞれに支給します。

3. 遺族年金生活者支援給付金、支給対象者「子どもが3人」の場合、どうやって分ける?

3人の子が遺族基礎年金を受給している場合の1人あたりの額は、5620円を3で除した金額となり、月額1873円です。

なお、計算の結果、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げます。また、実際の支給額は法令等に基づき変更される場合があります。

4. 遺族年金生活者支援給付金、平均給付額「5228円」40~50歳代が受給者全体の約8割

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遺族年金生活者支援給付金(令和7年3月)

出所:厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

令和7年3月時点において、遺族年金生活者支援給付金の受給件数は全国で7万7707件となっています。

<年代区分>

  • 20歳未満:5687件
  • 20〜29歳:529件
  • 30〜39歳:7881件
  • 40〜49歳:3万4072件
  • 50〜59歳:2万7828件
  • 60歳以上:1710件

受給者は40〜49歳および50〜59歳の中高年層に多く、全体の大半を占めています。これは、遺族基礎年金を受給する配偶者の年齢層が子の養育期間と重なりやすいことが背景にあると考えられます。一方で、20歳未満は子自身が受給者となるケースであり、60歳以上の件数は比較的少ない傾向にあります。

いずれの世代においても、遺族年金に上乗せして支給される本給付金は、遺族の生活を支える一助として家計面で大きな意味を持つ制度といえるでしょう。

5. まとめにかえて

遺族年金生活者支援給付金は、経済的な支援を必要とする遺族基礎年金の受給者にとって重要な制度です。給付額は物価の変動に合わせて改定される仕組みとなっており、要件を満たす場合は確実に請求を行うことが推奨されます。

支給対象者には日本年金機構から手続きの案内が送付されるため、書類が届いた際は速やかに提出する必要があります。制度内容や自身の所得基準を正しく理解し、生活の安定に役立てることが望まれます。

参考資料

横野 会由子