3.5 扶養親族等申告書を提出していない場合
扶養親族等申告書は、所得税や住民税の計算に必要な扶養親族に関する情報を記載する重要な書類です。公的年金について源泉徴収の対象となる人に、毎年9月頃に届きます。
この書類を期限内に提出することで、扶養控除や配偶者控除などが受けられます。提出を忘れてしまった場合は確定申告によって手続きすることで控除が適用されます。
3.6 扶養親族等申告書を提出した後に扶養親族等が増加した場合
扶養親族等申告書を提出した後に、扶養家族が増えるなど、申告書の内容に変更があった場合は、確定申告で修正を行うことができます。これによって適切な控除が受けられます。
4. まとめ
「公的年金等の源泉徴収票」は、前年1年間の年金受給額や源泉徴収された所得税額、社会保険料額などが記載された重要な書類であり、確定申告をする際に必要となります。
確定申告不要制度によって、確定申告が必要ない人でも、医療費控除や生命保険料控除、寄附金控除を受けるために確定申告をすれば、税金の還付を受けられる可能性があるので、源泉徴収票は大切に保管しておきましょう。
参考資料
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 日本年金機構「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について
- 日本年金機構「令和6年分 公的年金等の源泉徴収票」
- 日本年金機構「年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。」
- 日本年金機構「「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の紙の提出方法」
石倉 博子