3. 確定申告をすることで税金の還付が受けられるケース

確定申告書

確定申告書

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先述したように、公的年金等の収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、確定申告を不要とすることができます。しかし、次の項目に当てはまる場合には、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。

  • 医療費控除を受ける場合
  • 社会保険料控除、生命保険料控除などを受ける場合
  • ふるさと納税など寄附金控除を受ける場合
  • 災害などの損失について雑損控除を受ける場合
  • 扶養親族等申告書を提出していない場合
  • 扶養親族等申告書を提出した後に扶養親族等が増加した場合

3.1 医療費控除を受ける場合

医療費控除は、自身や家族のために支払った年間の医療費が10万円(総所得が200万円未満の人は、総所得の5%)を超える場合に、その超えた部分について所得控除が受けられる制度です。

年金受給者は総所得が200万円未満に該当するケースは多いので、10万円を超えなくても医療費控除が受けられる可能性があります。

3.2 社会保険料控除、生命保険料控除などを受ける場合

源泉徴収票に記載されていない社会保険料(生計を一にする親族の国民年金保険料など)を納税者が支払った場合に社会保険料控除を追加で受けられます。

生命保険料控除は、生命保険や個人年金保険などの保険料を支払った場合に、支払った金額に応じた控除額が所得金額から控除されます。確定申告時には、保険会社が発行する控除証明書を提出する必要があります。

3.3 ふるさと納税など寄附金控除を受ける場合

ふるさと納税は、自治体への寄附金として支払った金額のうち、自己負担額2000円を超える部分が控除される制度です。

控除を受けるには、確定申告を行う必要がありますが、寄付先が5自治体以内であれば、確定申告なしで控除を受けられるワンストップ特例制度があります。

ただし、他の控除を受けるために確定申告をする必要がある場合は、ワンストップ特例制度は利用できません。

3.4 災害などの損失について雑損控除を受ける場合

雑損控除は、自然災害や火災、盗難などで資産に損害を受けた場合に適用される控除です。控除を受けるには、被害状況を証明する書類や保険金の支払い通知書などを用意して、確定申告を行う必要があります。