2. 年金生活者支援給付金の対象者はどんな人?
年金生活者支援給付金は以下の3種類に分けられます。
- 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
年金の種類によって支給要件が異なるため、それぞれの要件を分けて解説していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が以下の金額以下であること
【1956年4月2日以後生まれの方】
- 老齢年金生活者支援給付金:78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:78万9300円を超え、88万9300円以下
【1956年4月1日以前生まれの方】
- 老齢年金生活者支援給付金:78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:78万7700円を超え、88万7700円以下
なお、公的年金の収入額として障害年金や遺族年金は含まれないので注意が必要です。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が472万1000円以下であること
老齢年金生活者支援給付金と同じく、障害年金などの収入は前年の合計所得に含まれません。また、扶養親族の人数に応じて増額される点もおさえておきましょう。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が472万1000円以下であること
ほかの給付金と同様に遺族年金などの非課税所得は、年金生活者支援給付金の判断材料に含まれないので留意しておきましょう。
加えて、いずれの給付金も日本国内に住所がない場合や年金が全額停止されているケースでは支給対象外となります。