1.3 医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)

医療費の自己負担割合は、住民税課税所得などに応じて区分され、「1割」「2割」「3割」のいずれかに決まります。

この区分は毎年8月1日に見直され、前年の収入に大きな変化があった場合には区分が変更されることもあります。

後期高齢者医療制度の「医療費の自己負担割合」の判定方法

自己負担割合の判定方法の一覧表

出所:足立区「令和6年8月1日からお使いいただく後期高齢者医療被保険者証をお送りします」

  • 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
  • 2割負担:一定以上所得のある方
  • 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)

例えば、現役並みの所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)は3割負担。

一定以上の所得がある方は2割負担、一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)は1割負担となります。

前年に不動産や株式の売却などで大きな収入があった場合、これまで1割負担だった人が2割、3割負担に変更されることもあります。

窓口で支払う医療費が2倍、3倍となると、入院や手術時、持病で定期的な診察が必要な場合などには負担が大きくなるでしょう。

ただし、世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、お住まいの自治体窓口で確認ください。