2. 年金生活者支援給付金《支給対象となる要件》
ここからは、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」それぞれの支給対象となる要件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金《支給対象となる要件》
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が下記の要件に該当。基準額を超えた一定の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給
◆ご参考◆「補足的老齢年金生活者支援給付金」について
老齢年金生活者支援給付金は、所得基準額を少しでも超えると受給できません。 その結果、所得基準額を少し超える人よりも、老齢年金生活者支援給付金の受給者の所得総額が多くなります。こうした逆転現象がないよう、所得基準額を超える一定の人が受給できるのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。給付額は、所得の増加に応じて減る仕組みです。
引用:公益財団法人生命保険文化センター「補足的老齢年金生活者支援給付金〈参考〉」
1956年4月1日以前生まれの方《支給対象となる要件》
- 老齢年金生活者支援給付金:78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:78万7700円を超え88万7700円以下
1956年4月2日以後生まれの方《支給対象となる要件》
- 老齢年金生活者支援給付金:78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:78万9300円を超え88万9300円以下
※ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
2.2 障害年金生活者支援給付金《支給対象となる要件》
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2.3 遺族年金生活者支援給付金《支給対象となる要件》
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
年金生活者支援給付金の給付基準額は、公的年金と同様に賃金や物価の変動に応じて年度ごとに見直しがおこなわれます。次では2024年度の基準額について見ていきましょう。