4. 年金に関する給付金
年金に関する給付金としては、以下の2つをおさえておきましょう。
- 年金生活者支援給付金
- 加給年金
4.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、生活に困窮する年金受給者に対して支給される給付金です。給付要件と給付額は以下のとおりです。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円を超え88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円を超え88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
〈対象者〉
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
障害年金生活者支援給付金
- 障害基礎年金の受給者である。
- 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の人数×38万円(※3)」以下である。
遺族年金生活者支援給付金
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の人数×38万円(※3)」である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円を超え88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円を超え88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
〈支給額〉
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
※補足的老齢年金生活者支援給付金は5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率
障害年金生活者支援給付金
- 障害等級2級: 月額5310円
- 障害等級1級: 月額6638円
遺族年金生活者支援給付金
- 月額5310円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する
〈申請方法〉老齢年金生活者支援給付金の場合
新規に年金を受給する人
- 65歳になる3カ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる。障害年金・遺族年金は、基礎年金の請求時に「年金生活者支援給付金の請求書」も提出する。
- 両方の書類の必要事項を記入する
- 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する
すでに年金を受給している人
- 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
- 書類の太枠内を記入する
- 切手を貼ってポストに投函する
〈申請方法〉障害年金・遺族年金生活者支援給付金の場合
新規に年金を受給する人
- 基礎年金の請求時に「年金生活者支援給付金の請求書」も提出する。(年金事務所窓口または郵送)
すでに年金を受給している人
- 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
- 書類の太枠内を記入する
- 切手を貼ってポストに投函する
年金生活者支援給付金は、対象者宛に日本年金機構から書類が届きます。書類を記入して年金事務所に提出したりポストに投函したりすればよいため、申請は簡単です。
4.2 加給年金
加給年金は、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が65歳になった際に、その人に生計を維持されている配偶者や子どもがいる場合に支給されます。支給額は以下のとおりです。
- 配偶者(65歳未満):23万4800円
- 1人目・2人目の子ども(18歳到達年度末または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子):各23万4800円
- 3人目以降の子ども(18歳到達年度末または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子):7万8300円
加給年金を受け取るには、以下の書類を年金事務所に提出する必要があります。
- 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
- 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
- 加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書または非課税証明書(直近のもの)
戸籍謄本や住民票の請求は有料のため、料金をあらかじめ自治体の担当窓口に問い合わせておくとよいでしょう。