2. 育児に関する給付金
育児に関する給付金としては、以下の2つをおさえておきましょう。
- 児童手当
- 出産手当金・出産育児一時金
2.1 児童手当
児童手当は、高校生までの子どもを養育している人に支給される手当です。0歳の子どもがいるときから18歳に達した年度末まで支給されます。
支給額は3歳未満が1万5000円、3歳以上は1万円です。ただし、第3子以降はどちらも3万円が支給されます。必要に応じてマイナンバーカードや所得証明書などが必要になります。
認定請求は、子どもの出生後15日以内に行ってください。認定を受けられれば、申請の翌月分の手当から支給が始まります。なお、児童手当の支給は偶数月です。
2.2 出産手当金・出産育児一時金
出産手当金は、会社の健康保険に加入する人が出産した際に受け取れる給付金です。手当の支給期間は出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日翌日移行56日の期間です。支給金額は傷病手当金と同じく「支給開始日前12ヵ月間の標準報酬月額÷30日×2/3」となっています。
出産育児一時金は、会社の健康保険や国民健康保険の加入者が出産した場合に一律50万円を支給します。
どちらも給付を受けるには「支給申請書」の提出が必要です。傷病手当金と同じく本人・職場の担当者どちらが申請しても構いません。2年で時効になる点も同様です。
なお、出産育児一時金のみ「受取代理制度」が設けられています。医療機関が代わりに一時金を受け取ってくれるため、申請が不要になります。受取代理制度は、制度の導入届を提出している医療機関でのみ利用できます。