1. 病気やケガに関する給付金
病気やケガに関する給付金としては、以下の2つをおさえておきましょう。
- 高額療養費
- 傷病手当金
1.1 高額療養費
高額療養費は、1ヵ月の医療費の自己負担限度額を超えて窓口で料金を支払った場合に、超えた分が払い戻される制度です。
医療費の負担は現役世代が3割、70歳は原則2割、75歳は原則1割です。70歳以上でも所得が現役並みであれば、3割負担となります。負担額には限度が定められており、限度以上の支払いが発生したときにはじめて高額療養費の支給対象となります。
医療費の自己負担限度額は、以下のとおりです。
70歳以上
- 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1%
- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1%
- 年収156万~約370万円:5万7600円
※外来は18000円、年間14万4000円 - 住民税非課税世帯:2万4600円
※外来は8000円 - 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円
※外来は8000円
69歳以下
- 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1%
- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1%
- 年収~約370万円:5万7600円
- 住民税非課税世帯:3万5400円
払い戻しを受けるには、加入する健康保険組合や市町村に申請して「認定証」を交付してもらう必要があります。窓口負担の前に認定証を発行してもらえれば、上限額を超えた分の費用負担は不要です。
なお、高額療養費は現在国の社会保障審議会で自己負担限度額の引き上げを検討しています。所得区分ごとに一定率の引き上げを検討しており、高額療養費を受けるための費用負担が増える見込みです。
1.2 傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで働けないときの生活を保障する制度です。以下の4つを満たしたときに支給されます。
- 業務とは関係ない理由で病気やケガにより休業していること
- 仕事に就ける状態でないこと
- 仕事を休んだ日が3日間連続したうえで4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業中に給与の支払いがないこと
支給金額は「支給開始日前12ヵ月間の標準報酬月額÷30日×2/3」です。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヵ月間です。期間中の出勤日には支給されず、再度欠勤となった場合に支給が再開されます。
給付を受けるには「傷病手当金支給申請書」の提出が必要です。申請は本人・職場の担当者どちらでも構いません。給付を受けられる日の翌日から2年以内に申請しないと時効を迎えて給付を受け取れないため、注意しましょう。