2. 2024年12月2日「マイナンバーカードと健康保険証が一体化」そのメリットとは?

2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました。

この変更は後期高齢者医療制度を含むすべての健康保険が対象で、同日をもって紙の健康保険証の新規発行が終了しています。ただし、猶予期間として、紙の健康保険証は有効期限内であれば2024年12月2日以降も最長1年間使用可能です。

マイナンバーカードを保険証として利用すると、受診手続きが簡素化されスムーズになります。一方、マイナンバーカードを持っていない場合でも、「資格確認書(※)」を提示することで医療機関を利用できます。

厚生労働省は、マイナンバーカードを保険証として利用するメリットについても公表しています。

※資格確認書:加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付されます。

2.1 【マイナ保険証のメリット1】より適切な医療に繋がる

医療機関や薬局で診療や薬剤情報、特定健診結果の提供に同意すると、医師や薬剤師からより適切な診断、処方を受けることに繋がります。

2.2 【マイナ保険証のメリット2】窓口で限度額以上の支払いが不要になる(高額療養費制度)

急に高額な医療費が発生した場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として使えば、医療機関や薬局の窓口で高額な医療費を一時的に自己負担する必要がありません。

また、事前に役所で「限度額適用認定証」の申請手続きを行う手間も省けます。

2.3 【マイナ保険証のメリット3】引越しや、就職・転職の後もそのまま健康保険証として使える

転職や転居などによる健康保険証の切り替えや更新手続きが不要になります。

新しい健康保険証の発行を待つ必要がなく、手元のマイナンバーカードをそのまま使い続けることができます。

※ただし新しい保険者への加入手続きは必要です。

2.4 【マイナ保険証のメリット4】医療費控除の手続きが簡単に

確定申告時に、マイナポータルを通じて医療費控除の手続きがスムーズに進められるようになります。

マイナ保険証への移行に際して、機械が苦手だったり、新しいしくみに抵抗を感じたりする人もいるかもしれません。

ただ、この制度には手続きの簡素化など多くのメリットがあります。少しずつ慣れながら上手に活用していけたら良いですね。

次の章では、後期高齢者医療制度の保険料に関するデータを見ていきます。