2. 知っておきたい【年金生活者支援給付金】
「年金生活者支援給付金」は2019年にスタートした制度。「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。
それぞれの年金を受給中で、かつ所得面などで一定の要件を満たす方が、年金に上乗せして給付金を受け取ることができるものです。
今回はこのうち「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件や、支給額の計算方法などについて整理してお伝えしていきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の《支給要件》
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(その他の所得との合計額が1956(昭和31)年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、1956年4月1日以前に生まれ(※1)の方は88万7700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
※2 1956年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2.2 老齢年金生活者支援給付金の《給付基準額》
日本年金機構のホームページによると、老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円です。ただし、保険料納付済期間等をもとに計算されるため、実際の給付額は人それぞれです。
次ではその計算方法も整理しておきましょう。
2.3 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
月額5310円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出。
下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間(※1) / 被保険者月数480月(※3)
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※2 × 保険料免除期間(※1)/ 被保険者月数480月(※3)
なお、年金生活者支援給付金を受給することにより、所得が受給要件の金額を超えることのないよう下記の措置がとられています。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万8900円超87万8900円以下の方には、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給
基礎年金の保険料を480月全て納付していた場合には、月額5310円、年額で6万3720円の生活者支援給付金が支給されることになります。
※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
- 1956年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
- 1956年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
※3:1917(大正6)年4月1日以前に生まれた方、1917年4月2日~1941(昭和16)年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。